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新築分譲マンションを購入していただいた購入者様からの質問です。
購入者)謄本に記載されている面積と、パンフレットや規約に記載されている面積が異なるのはなぜなのでしょうか?
マンションの床面積の計測方法
マンションの床面積を計測する計測方法は、複数の計測方法があります。
その計測方法が異なるため、計測結果(面積)が異なるのです。
壁芯と内法
計算方法には、壁芯(へきしん・かべしん)と内法(うちのり)とがあります。
壁芯面積
壁芯面積とは、『柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積』を指します。
壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。
建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。
通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。
内法面積
内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。
壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。
不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。
「壁芯面積」と「内法面積」の違いの例を挙げますと、壁芯で74㎡ある住居スペースも内法では70㎡ちょっと。4㎡も差があり、内法は壁の内側の部分を含まないため、壁心より小さくなります。
マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。
したがって、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。
注意が必要
不動産広告上では、52㎡と記載されていて、52㎡の広さがある物件だと思っていたところ、契約日当日になって、登記簿面積が49.4㎡と知るといったケースがよくあります。
住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」です。
ではまた。。。