かめたんのマンション管理Memo

04月

バルコニーの使用方法

こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
かめたんのマンション管理メモ】をご覧いただきありがとうございます。
お気づきの点がありましたら、お問い合わせフォームより、お気軽にメールください。

【PR】TSUTAYAのネット宅配レンタル、無料お試しキャンペーン実施中!

バルコニーでプール遊びってOK?NG?」というツイッターリンクを掲載しました。

そんな中、居住者様からの苦情の電話があり、対応することに。

それは、「犬の鳴き声で気づき、下階を覗いたところ、バルコニーで犬を放し飼いしているようだ。」とか。。。



バルコニーは・・・

バルコニーは、大前提として「共用部分」です。
しかし、そのバルコニーに面している専有部分の所有者が「専用使用権」として、無償有償を問わず、使うことができることになっています。

専用使用権

よく勘違いをされている方を見かけるのですが、「専用使用権を持っているのだから使用方法をとやかく言われたくない」とか。

残念ながら、専用使用権を有しているとはいえ、その所有権は管理組合にあります。
逆に言えば専用使用権を解除することもできることになるのです。
実際には、そんなことをすることはありませんが・・・。

バルコニーの使用方法は・・・

ある使用細則では、禁止事項が以下の通り書かれています。

(バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為)
第11条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用

全管連 http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf より

具体的に犬の放し飼いについては、書いてありません。
きっと、想定されていないのでしょう。または、放し飼いを認めているのか?

使用細則の改定

使用細則で想定されていないのであれば、また、認めている(?)ものを禁止するのであれば、使用細則を改定すれば問題はなくなるでしょう。

集会で上程の上、普通決議で改定してあげるのです。
グレーゾーンにしておくのではなく、目に見えるようにルール化していけば、今後区分所有者が変更して新たな区分所有者が入居しても同様のことは起こらないでしょう。
万一、同じ事態が起こったとしても、ルール違反として中止を求めることができますね。

ではまた。。。



機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について

こんにちは。管理人のかめたん( @kametan0123 )です。
かめたんのマンション管理メモ】をご覧いただきありがとうございます。
お気づきの点がありましたら、お問い合わせフォームより、お気軽にメールください。

【PR】TSUTAYAのネット宅配レンタル、無料お試しキャンペーン実施中!

国土交通省は、『機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について』を発表した(平成26年3月28日)。



機械式駐車設備における人身事故

機械式立体駐車場における一般利用者等の死亡・重傷事故は、平成19年度以降、少なくとも26件発生しており、児童が亡くなる痛ましい事故も発生しています。

国土交通省では、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、平成25年11月、「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」(座長:向殿政男・明治大学名誉教授)を設置し、計4回にわたって検討を行い、このたび報告書がとりまとめられました。

本報告を踏まえ、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表するとともに、関係団体へ安全対策の強化及び適正利用の周知、また地方公共団体に対して機械式立体駐車場の安全設備等に関する実態調査の実施について要請を行うこととしましたので、お知らせします。
(国土交通省 報道・広報 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について

ガイドライン他

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について
機械式立体駐車場での事故に御注意ください!(利用者配布チラシ案)

ではまた。。。