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管理費等は、マンションの維持管理・運営の資金であり、滞納があっては運営そのものが成り立たなくなってしまう恐れもあります。
しかし、区分所有者の中には、さまざまな諸事情で管理費等の滞納、住宅ローンの滞納など・・・。
では、滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか。
住宅ローンと管理費等の滞納
住宅ローンを滞納すると、金融機関から督促状が届くでしょう。しかし、住宅ローンは、ある一定の段階で金融機関から保証会社に債権が移動します。
すると、保証会社から、一括返済の通知が来ることになります。
その後、連絡もせず、何もしないと、裁判所から競売の通知が届きます。
数ヶ月後には、競売となり家を追い出されることになります。
それに引き替え、管理費等の滞納は数ヶ月ためたところで追い出されることはないと、考えている人が多いのですが、一概にそうとは限りません。
一番の問題は、長期滞納の結果、今後も改善(滞納分の支払)することができなくなった時です。
当然、住宅ローンも滞納が始まっているでしょう。
そうしてしまうと、普通に売却ができなくなってしまう恐れがあります。
一番怖いのは希望価格で売れなくなってしまったときです。
残債が残る
通常であれば、相場にもよりますが、それなりの価格で売却できますね。
しかし、住宅ローンや管理費等の滞納があったりすると、売却自体が難しくなるのです。
住宅ローンの場合は、残債が残るようであれば、抵当権の抹消をしてもらえず、抵当権が付いたマンションとなり、そのマンションを購入する人はいないでしょう。
また、売却した金額が住宅ローンの返済に充てられたとしても、管理費等の滞納が残っていると、これもまた購入者は嫌がります。
残った住宅ローンや管理費等はどうなる?
売却が完了し、抵当権も抹消できたとしても、住宅ローンの残債がある場合、無担保債権となるだけで、その残債を払わなくていいわけではありません。
金融機関等との話し合いの中で、払っていくことになります。
また、管理費等については、厄介です。
区分所有法では、特定承継人(買受人など)に対しても請求ができることになっています。
具体的に言うと、管理組合は買主さんに対しても、滞納している管理組合に対する債権(管理費等)を請求することができるのです。
仮に、売買契約時に売主と買主が合意した内容(たとえば、滞納金については売主が払うなど)があったとしても、管理組合には関係がありませんから、買主にも請求することになるでしょう。
管理費等の時効
管理費等には、時効があります。
時効は5年です。
5年間管理組合が何らかの対応をしないと、組合員は5年より前の管理費等に対して「払わない」と言えます。
ですから、管理組合は、5年を経過しないよう、時効の中断の措置を講ずる必要があるのです。
まとめ
管理費等を滞納が始まってしまったときは、管理会社などに相談をするべきでしょう。
管理会社は、滞納が始まれば、督促を通知します。そして、管理組合や理事会に対して同様に報告します。
そして、住宅ローンが滞れば、管理会社へ裁判所から照会がきます。
大げさになってしまえば、住むに住み難いマンションになるだけではなく、将来の生活にも影響してきます。
管理会社には不動産会社が周辺におり、当然、このような相談を受け付けることも可能だったりします。
「金融事故」を起こすより、「今回は売却して新たにやり直す」決断も重要です。
ではまた。。。