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括防火管理制度について
平成24年6月に消防法の一部を改正する法律が、平成24年10月に消防法施行令(及び消防法施行規則の一部改正が公布されました。(平成26年4月1日施行この消防法令の改正により、高層建築物、地下街等で管理権原が分かれている防火対象物の管理権原者に、統括防火管理者を協議して定め、届け出ることを義務付け、統括防火管理者に、その防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、廊下、階段、避難口等の管理等を行わせることとなりました。
【東京消防庁 より】
かめたん(@kametan0123)のコメント