先取特権とは、法律に定められた特別の債権を有する者が、債権者の財産から他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利です(民法第303条)。
この先取特権は、抵当権や質権とは異なり、法律上当然に生じる権利です。
先取特権とは、法律に定められた特別の債権を有する者が、債権者の財産から他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利です(民法第303条)。
この先取特権は、抵当権や質権とは異なり、法律上当然に生じる権利です。
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裁判所は、当該居室の購入者(特定承継人)も、前所有者(以下「前主」)の延滞分の支払義務を負うとしたうえで、
(1)管理規約に定められた個人の上下水道料金等を前主が延滞していた場合、その義務も購入者らに及び、
(2)前主からマンション購入後転売した中間取得者も前主の延滞分支払義務を免れることはなく、
(3)これらの購入者は民法148条にいう時効中断の効力が及ぶ承継人に当たり、
かつ民事訴訟法115条1項3号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人に当たるとして、
管理組合の請求を全部認容した。(大阪地裁平成21年7月24日判決)
【国民生活センター より】