かめたんのマンション管理Memo

09日

成年被後見人

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成年被後見人

(民法7条)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(民法8条)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(民法9条)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(民法859条の3)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


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未成年者

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(民法4条)
年齢二十歳をもって、成年とする。

(民法5条)
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる

3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(民法第753条)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす


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制限行為能力者

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制限行為能力者とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。
1.未成年者(民法4条)
2.成年被後見人(民法7、8条)
3.被保佐人(民法11、12条)
4.被補助人(民法15、16条)


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宅建業法改正で10月から悪質勧誘の規制が強化。もし悪質勧誘にあったら?

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宅建業法改正で10月から悪質勧誘の規制が強化。もし悪質勧誘にあったら?

消費者保護が強化されるなか、マンションの悪質な勧誘は増加している。国民生活センターの資料(図参照)によると、相談件数は年々増加し、なかでも「投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると脅された」といった相談が増え続けているという。代表的な事例としては、勤務先に非通知で電話をしつこくかける、執拗な勧誘に根負けして会う約束をさせられるなどで、業者名も名乗らないケースが多いようだ。
【SUUMOジャーナル より】


かめたん(@kametan0123)のコメント


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