居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法第2条4号)。
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法第2条4号)。
建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう(建築基準法第2条3号)。
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条2号)。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。(建築基準法第2条1号)。
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の改正法が、11月25日に施行された。2006年に続き、2013年で2度目の改正となるが、なかでもマンションの耐震改修が促進されるかどうかについて注目したい。
【SUUMOジャーナル より】