かめたんのマンション管理Memo

06日

延焼のおそれのある部分

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延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては3メートル以下二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。


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管理費等の督促(管25-2)

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【問題】
あるマンション管理業者が、管理組合との間で締結した管理委託契約に基づく業務の一つとして、管理費滞納者に対して管理費(水道光熱費は含まないものとする。)の支払いを督促する業務がある場合において、当該マンション管理業者が督促を行う予定の次の者のうち、管理費債務を負担しないことから、督促の相手方として不適切であるものはいくつあるか。

ア 区分所有者の相続人

イ 区分所有者から当該専有部分を賃借している者

ウ 区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者

エ 区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
ア 適切
区分所有者の相続人は、包括承継人なので、請求できる。

イ 不適切
区分所有者から当該専有部分を賃借している者は、請求できない。

ウ 適切
区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者は、特定承継人なので、請求できる。

エ 不適切
区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族は、請求できない。

したがって、解答(不適切はイ、エ)は2です。

管理者からのコメント

専有部分と共用部分(管25-32)

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【問題】
マンションの専有部分と共用部分に関する記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

2 雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

3 給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。

4 メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分である。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 不適切
各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

「窓ガラスの内側部分」・・・言い回しが何とも・・・。

標準管理規約第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

窓ガラスは含まれませんね。それは分かる。が。その内側って・・・。
専有部分のような気がしますが・・・。

ん?
窓ガラスの内面のことを言っているのか?
だとしたら、窓ガラスは共用部分としているので、不適切か・・・。

2 不適切
雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋
2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

共用部分として「配管継手及び立て管」とあり、配管継ぎ手は共用部分

3 最も適切
給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。
上記、「標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋」参照

4 不適切
メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分 専有部分である。
標準管理規約第7条3(上記参照)にあるように、「専有部分の専用に供される設備」なので、専有部分ですね。

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

階段

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高さの異なる所への上り下りのために作った段々の通路。段々状になったものをいう。傾斜した地盤上につくり出されるものと,建築物の上下階を結ぶ構造物とがある。形状により,直階段,折れ階段,折返し階段,回り階段,らせん階段などに分けられる。ホールなどで床が吹き抜けた部分に設けられる階段には空間の雰囲気を演出する効果があり,さまざまなデザインがなされるが,一般の階段は昇降という機能本位に計画される。


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主要構造部

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主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法第2条5号)。


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