かめたんのマンション管理Memo

28日

避難設備等(管20-18)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は1階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする。

1 該当階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。

2 避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい。

3 6階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。

4 屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。

【管理業務主任者試験 平成20年第18問】


マンション


【解答】
1 正しい
該当階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。

(建築基準法施行令第119条)

廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合(単位 メートル) その他の廊下における場合(単位 メートル)
廊下の用途
小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの 2.3 1.8
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの 1.6 1.2

2 誤ってる
避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい 一定数値以下としなければならない
(建築基準法施行令第120条)

3 正しい
6階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。
(建築基準法施行令第121条1項6号イ)

4 正しい
屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。
(建築基準法施行令第128条)

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

避雷針設備(管20-21)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
避雷設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 建築面積の8分の1以内の階段室を除いた高さが20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。

2 避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。

3 建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。

4 定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 誤ってる

(建築基準法第33条)
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

2 正しい
避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。

3 正しい
建物の雷撃に対する保護レベルは、ⅠからⅣに区分されている。

避雷針の保護レベルと保護効率
保護レベル
保護効率 0.98 0.95 0.90 0.80

保護レベルⅠは保護効率98%で100回の落雷に対して98回は効果的に電撃を受け止める。

4 正しい
定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない

したがって、解答(誤り)は1です。

管理者からのコメント

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かめたん(@kametan0123)のコメント
チェック表になっていると便利ね。

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