かめたんのマンション管理Memo

21日

高層マンションの火災時に非常用エレベーターを活用

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高層マンションの火災時に非常用エレベーターを活用

東京消防庁は、高層マンションやビルにおける火災発生を想定した新しい指導基準「高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策」を策定し、「一時避難エリア」の設置と「避難誘導用エレベーター」の設置を推進すると発表しました。新基準では、一定の要件を満たした非常用エレベーターを歩行困難な高齢者等の避難に活用するなど、全国ではじめての取り組みが示され、2013年10月1日から高層建築物の建築計画時等の関係者に対する指導が行われています。
【マンション管理online より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
非常用エレベーターは、建物の高さが31m以上あると設置されるものです。
火災などの災害が発生した際は、避難のために使うわけではなく、消防隊などが消火活動などのために使用するものとされていた。
それは、消防車のハシゴが、30mほどの高さまでが限界だからである。

さて、すべての非常用エレベーターが利用できるかといえばそうではない。
一定の基準を満たし、認定された非常用エレベーターだけなのが残念ではあるが、あなたのマンションに非常用エレベーターが設置されているのであれば、資産価値の向上のためにも、認定に向けて検討してはいかがでしょうか?

避難誘導用エレベーター標識

新指導基準「高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策」の概要(出典: 2013年9月30日付け東京消防庁報道発表資料)。写真は、新設された「避難誘導用エレベーター標識」(マーク)



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