かめたんのマンション管理Memo

17日

建築物の耐震改修の促進(管23-21)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められているが、耐火建築物にかかる制限の緩和は認められていない。

3 分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

4 建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる。

【管理業務主任者試験 平成23年第21問】


マンション


【解答】
1 正しい
階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

2 誤っている
所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められている。耐火建築物にかかる制限の緩和も認められていない 認められている

(耐震改修法第8条7項)
所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用しない。

(建築基準法第27条1項)
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。

3 正しい
分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

(耐震改修法第6条3項)
次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

(耐震改修法施行令第4条)
法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。
一  12m以下の場合 6m
二  12mを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離

4 正しい
建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査(管23-25)

【問題】
建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、 建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。

2 建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている。

3 建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定、非常用の照明装置の照度測定を含む。

4 昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている。

【管理業務主任者試験 平成23年第25問】


マンション


【解答】
1 正しい
具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。
定期報告制度の見直しについて 国土交通省

定期報告制度の見直しについて 国土交通省
(平成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正
(平成20年国土交通省告示第283号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第284号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第285号)平成20年3月31日一部改正

2 誤っている
建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている 主に目視

3 正しい
建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定非常用の照明装置の照度測定を含む

4 正しい
昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビー(管20-23)

【問題】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーに関する次の文中の( ア )から( ウ )の中に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターは考慮しないものとする。

かご及び昇降路の出入口の幅は( ア )cm以上、かごの奥行きは( イ )cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは( ウ )cm以上としなければならない。

(ア) (イ) (ウ)
75 120 135
80 120 150
80 135 150
90 150 180

【管理業務主任者試験 平成20年第23問】


マンション


【解答】

(バリアフリー新法施行令18条2項5号)
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
ハ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。
ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。
ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
(1) かごの幅は、140センチメートル以上とすること。
(2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
(3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

したがって、解答(正しい組み合わせ)は3です。

管理者からのコメント
かご及び昇降路の出入口の幅は80cm以上、かごの奥行きは135cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは150cm以上としなければならない。

建築物の耐震改修の促進(管20-22)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべて特定建築物に含まれる。

2 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言ができる。

3 耐震改修を行おうとした者が、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られる。

4 所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある。

【管理業務主任者試験 平成20年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
「特殊建築物」とは、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの」(耐震改修法6条1号)。
政令で定める建築物とは、「学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数が三で、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルのもの」(耐震改修法施行令2条2項3号)をいう。

上記の1号から18号とは

(耐震改修法施行令第2条)
法第六条第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一  ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二  診療所
三  映画館又は演芸場
四  公会堂
五  卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
六  ホテル又は旅館
七  賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
八  老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十  博物館、美術館又は図書館
十一  遊技場
十二  公衆浴場
十三  飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四  理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五  工場
十六  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七  自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八  保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

賃貸住宅(共同住宅に画技る)は含まれるが分譲マンションは含まれない

したがって、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべてが特殊建築物に含まれるとは限らない(共同住宅とは、賃貸マンションや分譲マンションなどのことをいうから)。

2 正しい
所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる(耐震改修法第7条1項)。

3 誤っている
建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(耐震改修法第8条1項)。
したがって、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られない

4 誤っている
所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある 必要はない

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

【問題】
昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。

1 一級建築士

2 二級建築士

3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者

4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者

【管理業務主任者試験 平成19年第19問】


マンション


【解答】

建築基準法第12条3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法施行規則第4条の20
法第十二条第一項 に規定する法第六条第一項第一号 に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一  建築基準適合判定資格者
二  特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三  前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

3の「国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者」は適合しない。

したがって、解答(適合しない)は3です。

管理者からのコメント
定期検査をすることのできる資格も良く出題されるので、丸覚えしちゃいましょ。
一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者