かめたんのマンション管理Memo

17日

エレベーター(管23-20)

【問題】
エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 昇降行程が20m以下で、かつ、かごの床面積が1.3㎡以下の共同住宅のエレベーターについては、国土交通省(旧建設省)の告示により、積載荷重の下限値が定められている。

2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、重力加速度を9.8m/s2として、1人当たりの体重を60kgとして計算しなければならない。

3 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ60mを超える建築物に設置が義務付けられている。

4 機械室不要の、いわゆる機械室レスエレベーターは、すべてリニアモーターエレベーターである。

【管理業務主任者試験 平成23年第20問】


マンション


【解答】
1 最も適切
昇降行程が20m以下で、かつ、かごの床面積が1.3㎡以下の共同住宅のエレベーターについては、国土交通省(旧建設省)の告示により、積載荷重の下限値が定められている(平成12年公示1415号)。

2 不適切
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、重力加速度を9.8m/s2として、1人当たりの体重を60kg 65kgとして計算しなければならない(建築基準法施行令129条の6第5号)。

3 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ60mを超える 31mを超える建築物に設置が義務付けられている(建築基準法第34条2項)。

4 機械室不要の、いわゆる機械室レスエレベーターは、すべてリニアモーターエレベーターである とは言えない

したがって、解答(最も適切)は1です。

管理者からのコメント

昇降機の維持及び運行の管理(管20-25)

【問題】
平成5年に(財)日本昇降機安全センター(現(財)日本建築設備・昇降機センター)が策定した「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 昇降機の所有者又は管理者は、昇降機の運行に関して十分な知識を有する運行管理者を原則として建物ごとに選任するものとしている。

2 昇降機の所有者又は管理者は、昇降機に係る人身事故等が発生した場合には、事故が発生した時から24時間以内に、特定行政庁に所定の様式による昇降機事故速報を提出するものとしている。

3 昇降機の所有者又は管理者は、建築基準法第12条第3項に基づく定期検査に加え、使用頻度に応じて専門技術者に、おおむね3月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせ、その記録を2年以上保存することとしている。

4 運行管理者は、昇降機の運行中随時巡回し、昇降機の運行に支障があると認めたときは、直ちに運行を中止して昇降機の所有者又は管理者に報告し、専門技術者に整備させるものとしている。

【管理業務主任者試験 平成20年第25問】


マンション


【解答】
昇降機の維持及び運行の管理に関する指針【PDF】

1 適切
昇降機の運行を直接管理させるために、昇降機の運行に関して十分な知識を有する運行管理者を原則として建物ごとに選任するものとする(昇降機の維持及び運行の管理に関する指針第3)。

2 適切
(昇降機の維持及び運行の管理に関する指針第8)
人身事故発生時の措置
1 所有者等は、昇降機に係る人身事故等が発生したときは、速やかに次の措置を講じる必要がある。
一 応急手当等必要な措置
二 消防署及び医療機関への連絡
三 被害者の家族への連絡
四 専門技術者への連絡
五 特定行政庁その他関係官公署への連絡
2 所有者等は、前項の事故が発生した場合においては、次のとおり特定行政庁に別記様式により報告するものとする。
昇降機事故速報 事故が発生した時から 24時間以内
二 昇降機事故詳細 事故処理が解決した日から起算して 7日以内

3 最も不適切
(昇降機の維持及び運行の管理に関する指針第12)
定期点検・整備等
1 所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね 1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。
2 所有者等は、前項の点検等を行った場合は、その記録を 3年以上保存すること。

4 適切
(昇降機の維持及び運行の管理に関する指針第14)
巡回管理
1 運行管理者は、昇降機の運行中随時巡回し、運行に支障が無いことを確認するものとする。
2 運行管理者は、前項において昇降機の運行に支障があると認めたときは、直ちに運行を中止して所有者等に報告し、専門技術者に整備させるものとする。

したがって、解答(最も不適切)は3です。

管理者からのコメント

昇降機(管19-20)

【問題】
昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。

2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏として計算しなければならない。

3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。

4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

【管理業務主任者試験 平成19年第20問】


マンション


【解答】
1 誤り
乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きく 小さいものほど小さくしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の5第2項)

2 誤り
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏ 65kgとして計算しなければならない。
(建築基準法施行令第129条の6第5号)

3 誤り
エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下 4cm以下としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の7第3号)

4 正しい
光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

(建築基準法施行令第129条の7第5号)
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと
イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

したがって、解答(正しい)は4です。

管理者からのコメント

非常用エレベーター(管18-20)

【問題】
非常用エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える場合である。

2 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上としなければならない。

3 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設け、その装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。

4 非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上としなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第20問】


マンション


【解答】
1 不適切
非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える 31mを超える場合である。
(建築基準法第34条2項)

2 不適切
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上 10㎡以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

3 最も適切
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設けその装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

4 不適切
非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上 60m/min以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3第11項)

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

法定点検の対象となる建物・設備とその点検資格者(管22-27)

【問題】
マンションにおける法定点検の対象となる建物・設備とその点検を行うことができる資格者の組合わせとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

法定点検の対象部分となる建物・設備 資格者
建築基準法第12条1項に規定する特殊建築物定期調査を実施する場合の「建築物の外部」 一級建築士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「非常用の照明装置」 第1種電気工事士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「昇降機(エレベーター)」 二級建築士
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検を実施する場合の「スプリンクラー設備」 甲種消防設備士
(第1類)

【管理業務主任者試験 平成22年第27問】
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