かめたんのマンション管理Memo

16日

エネルギーの使用の合理化法(管18-24)

【問題】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡以上のものである。

2 共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない。

3 床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない。

4 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない。

【管理業務主任者試験 平成18年第24問】


マンション


【解答】
1 適切でない
共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡ 2,000㎡以上のものである。

エネルギー使用合理化法第75条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

エネルギー使用合理化法施行令第17条
法第七十五条第一項第一号 の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 適切でない
共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満 2,000㎡以上のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない が必要である。

(エネルギー使用合理化法施行令第17条2項)
法第七十五条第一項第一号 の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。

3 適切
床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない

(エネルギー使用合理化法第75条3項)
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修、当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

(エネルギー使用合理化法施行令第19条)
法第七十五条第一項第三号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。

(エネルギー使用合理化法施行令第19条5項)
昇降機 二以上の昇降機の取替え

4 適切でない。
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない 義務がある

第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答は3(が適切)です。

管理者からのコメント

定期調査、定期検査(管18-18)

【問題】
建築基準法第12条に基づく定期調査、定期検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣が指定する。

2 昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

3 定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年間隔で行う。

4 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者である。

【管理業務主任者試験 平成18年第18問】


マンション


【解答】
1 誤り
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣 特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 正しい
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条3項)
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 誤り
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年 3年間隔で行う。

(建築基準法施行規則第5条)
法第十二条第一項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項 の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

4 誤り
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者 管理者である。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、特定行政庁が指定する。
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、3年間隔で行う。
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは管理者である。

単体規定(管22-19)

【問題】
建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物に関する次の記述の(ア)から(ウ)の中に入る数値の組合わせとして、正しいものはどれか。

建築士法第3条第1項の規定により一級建築士でなければ設計等を行うことができない建築物のうち、高さが(ア)mを超える建築物はすべて該当し、高さが (ア)m以下の建築物であっても、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが(イ)mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が(ウ)以上であるものは該当する。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 50   30   4   50   25   5   60   20   4   60   15   5 

【管理業務主任者試験 平成22年第19問】
(さらに…)

単体規定③

【問題】
建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定されている建築物の高さに関する次の記述の(ア)から(ウ)に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

避雷設備を設けなければならない建築物は、原則として高さが(ア) mを超えるもの、非常用の昇降機を設けなければならない建築物は、原則として高さが(イ) mを超えるものであり、また、高さが(ウ) mを超える建築物は、その構造方法について、構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 31   20   31 
 31   20   60 
 20   31   60 
 20   31   31 

【管理業務主任者試験 平成24年第14問】


マンション


【解答】
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(建築基準法第33条)

高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(建築基準法第34条2項)

高さが60メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(建築基準法第20条)

避雷設備 20mを超える
非常用昇降機 31mを超える
構造計算(国土交通大臣の認定) 60mを超える

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント

単体規定②

【問題】
建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。

2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。

3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。

【管理業務主任者試験 平成23年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
津波も対象にしている。

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
(建築基準法第39条)

2 誤っている
災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣地方公共団体である。
(建築基準法第39条)

3 正しい
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

4 誤っている
建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント