かめたんのマンション管理Memo

14日

必見!獣医師が選ぶ「マンションで飼いやすい犬種」ベスト5

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必見!獣医師が選ぶ「マンションで飼いやすい犬種」ベスト5

マンション住まいで「犬を飼ってみたいな……」。そう思ったとき、どのような犬種がマンション住まいで飼うのに向いているのでしょうか。
【NEWSポストセブン より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
マンションで飼育できる、できないは、分譲マンションであれば管理規約に記載がありますし、賃貸マンションであれば、貸主との契約に記載がありますね。

飼育できるマンションでも、ペットを好まない居住者のためにも、飼育者にはそれなりの配慮が必要ですね。
記事にもあるように、「抱きかかえることができる」と「あまり吠えない」は重要かもしれませんね。

もちろん、最も重要なのは「しつけ」です。
我が子のようにしつけをして、他の居住者に迷惑をかけないように心がけてほしいです。


マンション


重要事項の説明(管20-49)

【問題】
マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

2 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

3 重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

4 説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

【管理業務主任者試験 平成20年第49問】


マンション


【解答】
1 違反しない
新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

新築マンションの場合、当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものは、重要事項の説明をする義務がない
(マンション管理適正化法第72条)

2 違反する
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった → 交付した
(マンション管理適正化法第72条3項)

3 違反しない
重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

重要事項の書面及び契約の成立時の書面への記名押印専任の管理業務主任者である必要が無い。
(マンション管理適正化法第72条4項、73条)

4 違反しない
説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条1項後段)

したがって、解答(違反する)は2です。

管理者からのコメント
新築マンションの場合、当該マンション工事の完了の日から1年を経過する日までの間であれば、重要事項説明義務がない。
管理受託契約が従前と同一条件または管理組合に有利な条件で更新しようとする場合、予め区分所有者等全員に重要事項を記した書面を交付しなければならない。なお、管理者が設置されている場合は、当該管理者に対して、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

管理受託契約の締結後に行う事務(管19-49)

【問題】
マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成19年第49問】


マンション


【解答】
ア 誤り
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等 → 区分所有者全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法72条2項)

イ 正しい
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(マンション管理適正化法72条5項)

管理業務主任者の4つの業務を思い出そう!

ウ 正しい
マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法73条1項)

エ 正しい
マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

したがって、解答(誤り)は1です。

管理者からのコメント
72条書面→重要事項説明書。73条書面→契約の成立時書面。重要事項説明をしてからの契約と覚えれば、どちらが先か覚えられる。
どちらの書面の、マンション管理業者が書面の交付義務があり、その書面には管理業務主任者が記名押印する。別に、専任の管理業務主任者でなくても可能です。
マンションに管理者がいなければ、区分所有者全員に交付しなければならないのだ!

重要事項説明及び契約成立時の書面の交付(管18-49)

【問題】
マンション管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

イ マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない。

ウ マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面に記名押印した管理業務主任者をして、管理組合の管理者等に対し、当該書面を交付させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第49問】


マンション


【解答】
ア 適切
マンション管理業者は、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大すること以外の条件を変えずに、管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない
(マンション管理適正化法第72条2項)

管理組合にとって利益になる場合は説明会を開催する必要が無い
例えば他にも、管理事務に要する費用の額同一または減額も開催する必要が無い。

イ 適切
マンション管理業者は、新たに建設されたマンションの当該建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項について説明する必要はない
(マンション管理適正化法第72条1項)

ウ 適切
マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

エ 不適切
管理受託契約の成立時の書面の交付義務者はマンション管理業者である。

マンション管理業者は、管理受託契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、記名押印させなければならない。
そして、マンション管理業者は管理組合の管理者等に対して遅滞なく、当該書面の交付をしなければならない。
(マンション管理適正化法第73条1項)

したがって、適切なものは三つであり、解答3はです。

管理者からのコメント
重要事項説明会は、管理組合にとって有利な変更(減額、実施範囲の拡大)については開催する必要が無い
新築マンションで管理委託契約が工事完了から1年未満の場合は、重要事項の説明義務がない
マンション管理会社契約の成立時の書面交付義務がある
当該マンションに管理者が設置されていない場合は、区分所有者等全員に対して遅滞なく契約の成立時の書面を交付しなければならない。

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

【問題】
マンショシ管理業者の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない。

2 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分の数にかかわらず、マンション管理業者の登録を受けることができない。

3 マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない
(マンション管理適正化法第47条5号、7号)

2 誤り
マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分が5以下の場合は、マンション管理業の登録を受けることができる。
(マンション管理適正化法第56条1項、施行規則第62条)

例)複合マンションで独立部分が10戸。そのうち5戸が事務所で、5戸が住戸の場合専任の管理業務主任者を設置せずマンション管理業の登録を受けることができる

3 正しい
マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

マンション管理業者が法人である場合においての国土交通大臣への届け出義務
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 成年者である専任の管理業務主任者の氏名

4 正しい
直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

マンション管理業者の登録を受けるには、直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が500万円以上が要求される。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。