かめたんのマンション管理Memo

11日

自殺者が出た「ワケあり物件」 マンションの貸主に「説明義務」はあるか?

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自殺者が出た「ワケあり物件」 マンションの貸主に「説明義務」はあるか?

「今あなたが住んでいるマンションの部屋、実は昔、住んでいた人が自殺したのよ……」。ある日突然、ご近所さんからそんな事実を告げられたらどうだろう? それまでの何気ない日常が一変し、夜間一人で過ごすときに居心地の悪さを感じるようになるかもしれない。
【SOCIETY より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
説明義務の期間が重要だ・・・。
判例も、入退去が行われれば説明義務が終了。というのもあれば、10年間必要だとか・・・。さまざま。
いったいいつまで説明義務が生じるのか判断してもらえれば、保証の問題を含めて解決すると思うのにな・・・。

マンション


地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取り扱うことができるようになりました(千葉市)。

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地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取り扱うことができるようになりました

「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
【千葉市 より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
マンションの管理組合が町内自治会として取り扱ってくれるようになるのは、マンションの規模によっては朗報かと思います。

が、そのほとんどのマンションが、100世帯以下のマンションであり、自治活動を個別のマンションで行うことは、容易ではないでしょう。

例えば、お祭りや交通安全などのイベント。町内自治会に付随する子供会など。

自治体だけではありませんが、町内自治会がもっと積極的にマンションの居住者にアプローチしたり、震災や災害に目を向け、居住者自身がその必要性をもっと考え町会自治会に参加するよう考えるべきと考えます。


マンション


管理業務主任者①

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第47問】


マンション


【解答】
1 ○
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。

特定の場合とは、人の居住の用に供する部分が5以下の管理組合から委託を受けた管理事務を業務とする事務所については、管理業務主任者の設置義務はない(マンション管理適正化法施行規則62条)。

でも、マンションです(マンション管理適正化法第2条)。

2 ○
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 ○
管理業務主任者の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる(マンション管理適正化法第65条2項3号)。

4 × 管理事務報告書に記名押印の必要が無い。
管理業務主任者の業務は、
①重要事項説明書の説明
重要事項説明書への記名押印
契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
管理業務主任者の設置義務と管理業務主任者でなければできない業務をしっかり覚えましょう。

マンション管理適正化法① 総則

【問題】
マンションの定義に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 二以上の区分所有区分者が存在し、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当する。

2 二以上の区分所有者が存在し、複数のオフィスと1戸の住宅がある建物は、マンションに該当する。

3 一団地内において、二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地はマンションに該当する。

4 2以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分があり、居住しているものすべて賃借人である建物は、マンションに該当する。

【管理業務主任者試験 平成20年第47問】


マンション


【解答】
「マンション」とは、次のものをいう(マンション管理適正化法2条1号)。

イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設

ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

1 × 該当しない。
事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当しない。

2 ○ 該当する。
2以上の区分所有者が存在し、1戸の住宅があるから。

3 ○ 該当する。

4 ○ 該当する。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
2以上の区分所有者がいて居住する専有部分があれば、その他が全て事務所や店舗でもマンションなのです。
そして、その敷地及び附属物もマンションとしてのくくりとなります。