過去問から【建築基準法 総則のまとめ】大公開です!
建築基準法第1条本文
この法律は、建築物の
敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の
生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、
建築設備を含むものとする。
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
「構造体力上主要な部分」とは
異なる。
主要構造部とは
、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)
相互の外壁間の中心線から、
一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、
耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
準耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、
準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
防火構造とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、
防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
建築とは、建築物を
新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
大規模の修繕とは、建築物の
主要構造部の一種以上について行う
過半の修繕をいう。
大規模の模様替とは、建築物の
主要構造部の一種以上について行う
過半の模様替をいう。
遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を
有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう(建築基準法第2条9号の2ロ抜粋)。
隣地に関する基準となる線は、
隣地境界線である。
道路に関する基準となる線は、
道路中心線である。
同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の
外壁間の中心線である。
管理者からのコメント
丸覚えするしかない!