【問題】
建築基準法における容積率算定において、延べ面積に全て算入しなければならないものは、次のうちどれか。
1 建築基準法施行令第2条第1項8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積
2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積
3 地階でその天井が地盤面からの高さ1M以下にあるものの住宅の用に供する部分の床面積
4 共同住宅の共用廊下と階段の用に供する部分の床面積
【管理業務主任者19年18問】
【解答】
1 ○ 算入しなければならない。
階数
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、
水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる(建築基準法施行令第2条1項8号)。
(注意)
この規定は、昇降機塔の階数に算入しないとするものです。
延べ面積に算入しないという規定ではない。
2 × 算入しない。
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない(建築基準法施行令第2条1項4号)。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
3 × 算入しない。
延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする(建築基準法第52条3項抜粋)。
4 × 算入しない。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条6項抜粋)。
したがって、解答は1です。
管理者からのコメント
丸覚えするしかない!