かめたんのマンション管理Memo

11月

子供いても、いなくても… 妻の相続守る夫の遺言 トラブルを防ぐ心得

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子供いても、いなくても… 妻の相続守る夫の遺言 トラブルを防ぐ心得

夫が亡くなると妻(配偶者)は最大の相続人。しかし円滑に遺産を相続できるとは限らない。子どもがいなければ義理の両親や兄弟など夫の親族と分割協議をしなければならない。子どもがいても、子どもが相続案に不満を抱けば協議はもめかねない。そうした際に妻を守るのが夫の遺言書だ。妻が相続トラブルを乗り切るポイントをまとめた。
【日本経済新聞 より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
先日、管理を任されている大家さんが亡くなった。
大家さんは、娘夫婦と同居しており、土地は大家さんの所有。建物は、数年前に娘の旦那様が建てたものだとか。

大家さんも90歳を過ぎ、相続が大家さんの意思を伝えられるように、区役所に相談したそうだ。
その結果、公証人役場で遺言を作成していたとか。

きちんとした大家さんだ。
ご冥福をお祈りします。


マンション


トイレタンクの飾りつけには注意をお願いします。

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トイレタンクの飾りつけには注意をお願いします。

トイレの飾りつけの代表的なのはこんな感じ。
きれいに飾れば明るい空間を演出できますね。
でも、飾りつけに手を抜くと、水漏れの原因になるので要注意です。
【マンション管理組合の仕事とマンション用語集 より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
ちょこっとした工夫で安心できます。

マンション


必見!獣医師が選ぶ「マンションで飼いやすい犬種」ベスト5

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必見!獣医師が選ぶ「マンションで飼いやすい犬種」ベスト5

マンション住まいで「犬を飼ってみたいな……」。そう思ったとき、どのような犬種がマンション住まいで飼うのに向いているのでしょうか。
【NEWSポストセブン より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
マンションで飼育できる、できないは、分譲マンションであれば管理規約に記載がありますし、賃貸マンションであれば、貸主との契約に記載がありますね。

飼育できるマンションでも、ペットを好まない居住者のためにも、飼育者にはそれなりの配慮が必要ですね。
記事にもあるように、「抱きかかえることができる」と「あまり吠えない」は重要かもしれませんね。

もちろん、最も重要なのは「しつけ」です。
我が子のようにしつけをして、他の居住者に迷惑をかけないように心がけてほしいです。


マンション


重要事項の説明(管20-49)

【問題】
マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

2 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

3 重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

4 説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

【管理業務主任者試験 平成20年第49問】


マンション


【解答】
1 違反しない
新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

新築マンションの場合、当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものは、重要事項の説明をする義務がない
(マンション管理適正化法第72条)

2 違反する
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった → 交付した
(マンション管理適正化法第72条3項)

3 違反しない
重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

重要事項の書面及び契約の成立時の書面への記名押印専任の管理業務主任者である必要が無い。
(マンション管理適正化法第72条4項、73条)

4 違反しない
説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条1項後段)

したがって、解答(違反する)は2です。

管理者からのコメント
新築マンションの場合、当該マンション工事の完了の日から1年を経過する日までの間であれば、重要事項説明義務がない。
管理受託契約が従前と同一条件または管理組合に有利な条件で更新しようとする場合、予め区分所有者等全員に重要事項を記した書面を交付しなければならない。なお、管理者が設置されている場合は、当該管理者に対して、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

管理受託契約の締結後に行う事務(管19-49)

【問題】
マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成19年第49問】


マンション


【解答】
ア 誤り
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等 → 区分所有者全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法72条2項)

イ 正しい
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(マンション管理適正化法72条5項)

管理業務主任者の4つの業務を思い出そう!

ウ 正しい
マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法73条1項)

エ 正しい
マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

したがって、解答(誤り)は1です。

管理者からのコメント
72条書面→重要事項説明書。73条書面→契約の成立時書面。重要事項説明をしてからの契約と覚えれば、どちらが先か覚えられる。
どちらの書面の、マンション管理業者が書面の交付義務があり、その書面には管理業務主任者が記名押印する。別に、専任の管理業務主任者でなくても可能です。
マンションに管理者がいなければ、区分所有者全員に交付しなければならないのだ!