かめたんのマンション管理Memo

11月

昇降機(管19-20)

【問題】
昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。

2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏として計算しなければならない。

3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。

4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

【管理業務主任者試験 平成19年第20問】


マンション


【解答】
1 誤り
乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きく 小さいものほど小さくしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の5第2項)

2 誤り
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏ 65kgとして計算しなければならない。
(建築基準法施行令第129条の6第5号)

3 誤り
エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下 4cm以下としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の7第3号)

4 正しい
光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

(建築基準法施行令第129条の7第5号)
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと
イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

したがって、解答(正しい)は4です。

管理者からのコメント

非常用エレベーター(管18-20)

【問題】
非常用エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える場合である。

2 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上としなければならない。

3 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設け、その装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。

4 非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上としなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第20問】


マンション


【解答】
1 不適切
非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える 31mを超える場合である。
(建築基準法第34条2項)

2 不適切
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5㎡以上 10㎡以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

3 最も適切
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設けその装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3)

4 不適切
非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上 60m/min以上としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の13の3第11項)

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

法定点検の対象となる建物・設備とその点検資格者(管22-27)

【問題】
マンションにおける法定点検の対象となる建物・設備とその点検を行うことができる資格者の組合わせとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

法定点検の対象部分となる建物・設備 資格者
建築基準法第12条1項に規定する特殊建築物定期調査を実施する場合の「建築物の外部」 一級建築士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「非常用の照明装置」 第1種電気工事士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「昇降機(エレベーター)」 二級建築士
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検を実施する場合の「スプリンクラー設備」 甲種消防設備士
(第1類)

【管理業務主任者試験 平成22年第27問】
(さらに…)

建築物の耐震改修の促進(管23-21)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められているが、耐火建築物にかかる制限の緩和は認められていない。

3 分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

4 建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる。

【管理業務主任者試験 平成23年第21問】


マンション


【解答】
1 正しい
階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の賃貸共同住宅(既存不適格建築物であるものに限る。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

2 誤っている
所管行政庁によって耐震改修計画の認定を受けた場合、既存不適格建築物にかかる制限の緩和は認められている。耐火建築物にかかる制限の緩和も認められていない 認められている

(耐震改修法第8条7項)
所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用しない。

(建築基準法第27条1項)
次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が三で、三階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(三階の一部を別表第一(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第二号又は第三号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。

3 正しい
分譲マンション(既存不適格建築物であるものに限る。)であっても、都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する敷地に建つものにあっては、道路の幅員などによって決まる限度以上の高さの部分がある場合には、その所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない

(耐震改修法第6条3項)
次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの

(耐震改修法施行令第4条)
法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。
一  12m以下の場合 6m
二  12mを超える場合 前面道路の幅員の2分の1に相当する距離

4 正しい
建築確認を要する建築物の耐震改修の計画が、所管行政庁の認定を受けた場合は、当該建築物については確認済証の交付があったものとみなされる

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査(管23-25)

【問題】
建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、 建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。

2 建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている。

3 建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定、非常用の照明装置の照度測定を含む。

4 昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている。

【管理業務主任者試験 平成23年第25問】


マンション


【解答】
1 正しい
具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。
定期報告制度の見直しについて 国土交通省

定期報告制度の見直しについて 国土交通省
(平成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正
(平成20年国土交通省告示第283号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第284号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第285号)平成20年3月31日一部改正

2 誤っている
建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている 主に目視

3 正しい
建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定非常用の照明装置の照度測定を含む

4 正しい
昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント