かめたんのマンション管理Memo

2013年

移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビー(管20-23)

【問題】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーに関する次の文中の( ア )から( ウ )の中に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターは考慮しないものとする。

かご及び昇降路の出入口の幅は( ア )cm以上、かごの奥行きは( イ )cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは( ウ )cm以上としなければならない。

(ア) (イ) (ウ)
75 120 135
80 120 150
80 135 150
90 150 180

【管理業務主任者試験 平成20年第23問】


マンション


【解答】

(バリアフリー新法施行令18条2項5号)
当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
ハ かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。
ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。
ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
(1) かごの幅は、140センチメートル以上とすること。
(2) かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
(1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
(3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

したがって、解答(正しい組み合わせ)は3です。

管理者からのコメント
かご及び昇降路の出入口の幅は80cm以上、かごの奥行きは135cm以上、乗降ロビーの幅及び奥行きは150cm以上としなければならない。

建築物の耐震改修の促進(管20-22)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべて特定建築物に含まれる。

2 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言ができる。

3 耐震改修を行おうとした者が、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られる。

4 所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある。

【管理業務主任者試験 平成20年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
「特殊建築物」とは、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの」(耐震改修法6条1号)。
政令で定める建築物とは、「学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数が三で、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルのもの」(耐震改修法施行令2条2項3号)をいう。

上記の1号から18号とは

(耐震改修法施行令第2条)
法第六条第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一  ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二  診療所
三  映画館又は演芸場
四  公会堂
五  卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
六  ホテル又は旅館
七  賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
八  老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十  博物館、美術館又は図書館
十一  遊技場
十二  公衆浴場
十三  飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四  理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五  工場
十六  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七  自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八  保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

賃貸住宅(共同住宅に画技る)は含まれるが分譲マンションは含まれない

したがって、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべてが特殊建築物に含まれるとは限らない(共同住宅とは、賃貸マンションや分譲マンションなどのことをいうから)。

2 正しい
所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる(耐震改修法第7条1項)。

3 誤っている
建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(耐震改修法第8条1項)。
したがって、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られない

4 誤っている
所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある 必要はない

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

【問題】
昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。

1 一級建築士

2 二級建築士

3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者

4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者

【管理業務主任者試験 平成19年第19問】


マンション


【解答】

建築基準法第12条3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法施行規則第4条の20
法第十二条第一項 に規定する法第六条第一項第一号 に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一  建築基準適合判定資格者
二  特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三  前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

3の「国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者」は適合しない。

したがって、解答(適合しない)は3です。

管理者からのコメント
定期検査をすることのできる資格も良く出題されるので、丸覚えしちゃいましょ。
一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者

エネルギーの使用の合理化法(管18-24)

【問題】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡以上のものである。

2 共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない。

3 床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない。

4 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない。

【管理業務主任者試験 平成18年第24問】


マンション


【解答】
1 適切でない
共同住宅の新築を行う場合に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出をしなければならない建築物は、当該床面積の合計が5,000㎡ 2,000㎡以上のものである。

エネルギー使用合理化法第75条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

エネルギー使用合理化法施行令第17条
法第七十五条第一項第一号 の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 適切でない
共同住宅の改築を行う場合に、改築に係る部分の床面積の合計が3,000㎡未満 2,000㎡以上のものは、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について所管行政庁に届出の必要はない が必要である。

(エネルギー使用合理化法施行令第17条2項)
法第七十五条第一項第一号 の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。

3 適切
床面積の合計が2,000㎡以上である共同住宅について、2以上の昇降機の取替えを行う場合には、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置について所管行政庁に届出をしなければならない

(エネルギー使用合理化法第75条3項)
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修、当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

(エネルギー使用合理化法施行令第19条)
法第七十五条第一項第三号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。

(エネルギー使用合理化法施行令第19条5項)
昇降機 二以上の昇降機の取替え

4 適切でない。
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設置する空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用に関する措置について届出を行った共同住宅については、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に定期報告をする義務はない 義務がある

第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答は3(が適切)です。

管理者からのコメント

定期調査、定期検査(管18-18)

【問題】
建築基準法第12条に基づく定期調査、定期検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣が指定する。

2 昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

3 定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年間隔で行う。

4 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者である。

【管理業務主任者試験 平成18年第18問】


マンション


【解答】
1 誤り
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣 特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 正しい
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条3項)
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 誤り
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年 3年間隔で行う。

(建築基準法施行規則第5条)
法第十二条第一項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項 の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

4 誤り
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者 管理者である。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、特定行政庁が指定する。
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、3年間隔で行う。
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは管理者である。