かめたんのマンション管理Memo

2013年

防火管理者(管24-19)

【問題】
共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 一定の資格を有する防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物は、収容人員が50人以上のものである。

2 防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500m2以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。

3 防火管理者が行うべき業務には、消火、通報及び避難訓練の実施が含まれる。

4 防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うことされている。

【管理業務主任者試験 平成24年第19問】


マンション


【解答】
1 正しい
一定の資格を有する防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物は、収容人員が50人以上のものである。

2 正しい
防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500m2以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。

3 正しい
防火管理者が行うべき業務には、消火、通報及び避難訓練の実施が含まれる。

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

4 誤り
防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うことされている。 このような規定はない。が、外部に委託することは可能です。

したがって、解答(誤り)は4です。

管理者からのコメント
防火管理者が行うべき業務
①消防計画の作成
②消防計画に基づく消火
③通報及び避難の訓練の実施
④消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
⑤火気の使用又は取扱いに関する監督
⑥避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
⑦収容人員の管理
⑧その他防火管理上必要な業務

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条

(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第三条  特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

特定共同住宅との種類 通常用いられる消防用設備等 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
構造類型 階数
二方向避難型特定共同住宅等 地階を除く階数が
五以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
又は住戸用自動火災報知設備
及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が
十以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が
十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備
 (十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
開放型特定共同住宅等 地階を除く階数が五以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
又は住戸用自動火災報知設備
及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
二方向避難・開放型特定共同住宅等 地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備又は
住戸用自動火災報知設備及び
共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
その他の特定共同住宅等 地階を除く階数が十以下のもの 消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの 消火器具
屋内消火栓設備
(十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備

消防用設備等の特例(管22-22)

【問題】
共同住宅で一定の要件を満たすものについて、消防用設備等の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 特定共同住宅等には、レストラン及びコンビニエンスストアが入っている複合用途の共同住宅も含まれる。

2 特定共同住宅等の種類の構造類型としては、「二方向避難型特定共同住宅等」、「開放型特定共同性宅等」、「二方向避難・開放型特定共同住宅等」及び「その他の特定共同住宅等」の4つがある。

3 特定共同住宅等の種類は構造類型による区分のみで、階数による区分はない。

4 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項の規定により「通常用いられる消防設備等」に代えて用いることができることとされている「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」には、住宅用消火器及び消火器具は含まれない。

【管理業務主任者試験 平成22年第22問】
(さらに…)

住宅用火災警報器(管21-21)

【問題】
住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。

2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。

4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

【管理業務主任者試験 平成21年第21問】


マンション


【解答】
1 誤っている
既存住宅も義務化の対象である。
消防法及び市町村条例によりすべての住宅に火災報知機等の設置が義務付けられていsる。

2 正しい

(消防法施行令第5条の7第1項1号)
住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

3 誤っている

(消防法施行令第5条の7第1項3号)
前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

4 誤っている

(消防法施行令第5条の7第1項2号)
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント

死亡保険金に相続税はかかるか? 非課税の対象と範囲

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死亡保険金に相続税はかかるか? 非課税の対象と範囲

死亡保険金を受け取った場合、相続税はどのようになるのでしょうか。残された家族の生活保障の為に加入した生命保険ですが、いざ、遺族が受け取った場合、単純に他の相続財産に加算するのか?それとも全く別のものなのか?課税はどのようにされるのか?
【マイナビニュース より】

かめたん(@kametan0123)のコメント
死亡保険金は、「みなし相続財産」となり、遺産相続額に含まれるのですね。
非課税部分が「500万円×法定相続人の人数」。

マンション