【問題】
マンションの専有部分と共用部分に関する記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
1 各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。
2 雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。
3 給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。
4 メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分である。
【管理業務主任者試験 平成18年第48問】
【解答】
1 不適切
各住戸の玄関扉の内部塗装部分
及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。
「窓ガラスの内側部分」・・・言い回しが何とも・・・。
標準管理規約第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
窓ガラスは含まれませんね。それは分かる。が。その内側って・・・。
専有部分のような気がしますが・・・。
ん?
窓ガラスの内面のことを言っているのか?
だとしたら、窓ガラスは共用部分としているので、不適切か・・・。
2 不適切
雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。
標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋
2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
共用部分として「配管継手及び立て管」とあり、配管継ぎ手は共用部分。
3 最も適切
給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。
上記、「標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋」参照
4 不適切
メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分 専有部分である。
標準管理規約第7条3(上記参照)にあるように、「専有部分の専用に供される設備」なので、専有部分ですね。
したがって、解答(最も適切)は3です。
管理者からのコメント