かめたんのマンション管理Memo

区分所有者の賃借人の同居人がマンション管理規約 上の義務違反行為に及んだ場合における 履行補助者の理論の適用の可否

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マンションの住戸を賃借する者の同居人が、共用部分から盗電行為を行った場合に、同人は、当該住戸を賃貸している区分所有者の規約遵守義務についての履行補助者に該当するとして、賃貸人(区分所有者)に対しても債務不履行に基づく損害賠償請求が認められた事例
明治学院大学より 【全文PDF


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管理人室が所有権の目的とはならないとした判例

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本件管理人室には、構造上の独立性があるとしても、利用上の独立性はないというべきであり、本件管理人室は、区分所有権の目的とならない。とした判例です。全文PDF

管理業務主任者の試験問題でも出てきましたね(平成20年第39問)。
構造上の独立性、利用上の独立性って重要ですよ。


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共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たらないとはいえないとされた事例

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弁護士費用を請求できるかどうか?

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敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。

平成20年3月25日判決言渡東京簡易裁判所


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