かめたんのマンション管理Memo

マンション管理ブログ

マンションの面積

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新築分譲マンションを購入していただいた購入者様からの質問です。

購入者)謄本に記載されている面積と、パンフレットや規約に記載されている面積が異なるのはなぜなのでしょうか?



マンションの床面積の計測方法

マンションの床面積を計測する計測方法は、複数の計測方法があります。
その計測方法が異なるため、計測結果(面積)が異なるのです。

壁芯と内法

計算方法には、壁芯(へきしん・かべしん)と内法(うちのり)とがあります。

壁芯面積
壁芯面積とは、『柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積』を指します。
壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。
建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。

内法と壁芯の違い

内法面積
内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。
壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。
不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

「壁芯面積」と「内法面積」の違いの例を挙げますと、壁芯で74㎡ある住居スペースも内法では70㎡ちょっと。4㎡も差があり、内法は壁の内側の部分を含まないため、壁心より小さくなります。

マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。
したがって、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。

注意が必要
不動産広告上では、52㎡と記載されていて、52㎡の広さがある物件だと思っていたところ、契約日当日になって、登記簿面積が49.4㎡と知るといったケースがよくあります。
住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」です。

ではまた。。。



マンションにおける放置自転車

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マンションの駐輪場などを使用する場合、そのほとんどが登録制をとっていて、使用管理をしているでしょう。
しかし、無断で駐輪していたり、新しく購入して古くなった自転車をマンションの片隅に放置したり・・・。

管理組合として対応に困るといった事例はいくつもありますね。

ちょっと調べてみたので、メモメモ。。。



放置自転車は遺失物ではない

そもそも遺失物とは、「本人の意思にかかわらず本人の手元から離れてしまったもの」を言うようです。

放置自転車の場合に当てはめると・・・。
遺失物とは異なりますね。

放置自転車の場合、本人の意思から放置していると考えられそうです。

遺失物としても扱う

遺失物として扱う場合もあるようです。

例えば、折りたたみ自転車。
この場合、折りたたまれていて、公共の場にある場合は放置自転車になる「可能性大」とか。

盗難車の可能性も

放置されている自転車が盗難車の可能性もあります。
あまり気持ちの良い話ではありませんが、マンションの住民がどこかで持ってきてしまってそのまま放置した場合ですね。

借り物の自転車

盗難車ではないものの、友人などから借りて、返すタイミングが無くそのまま放置した場合は同様のことが起きますね。

放置自転車に対してどう扱うか

管理規約や使用細則などで厳しくルール化することも考えられますが、この管理規約や使用細則は、あくまでもマンション住人に対してのみ有効です。

例えば、公共の道路に面していて、第三者が置くことが可能な場合は、それらのルールを適用することは難しいです。

いづれにしても、対処しなくては、他の居住者にも迷惑ですね。
①警告文を自転車に貼り付ける。
②警告文を掲示板に掲示する。
③自転車の所有者を確認するためにも、所轄の警察署に相談する。
④管理者の権限で不法投棄として処分する。

上記以外にも、万一、処分した後に自転車の所有者からクレームがきても対応できるようにさまざまな手を講じておいた方が良いでしょう。

数週間から数カ月かかる可能性もありますが、管理組合に安全側で対応したいですね。

ではまた。。。



バルコニーの使用方法

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バルコニーでプール遊びってOK?NG?」というツイッターリンクを掲載しました。

そんな中、居住者様からの苦情の電話があり、対応することに。

それは、「犬の鳴き声で気づき、下階を覗いたところ、バルコニーで犬を放し飼いしているようだ。」とか。。。



バルコニーは・・・

バルコニーは、大前提として「共用部分」です。
しかし、そのバルコニーに面している専有部分の所有者が「専用使用権」として、無償有償を問わず、使うことができることになっています。

専用使用権

よく勘違いをされている方を見かけるのですが、「専用使用権を持っているのだから使用方法をとやかく言われたくない」とか。

残念ながら、専用使用権を有しているとはいえ、その所有権は管理組合にあります。
逆に言えば専用使用権を解除することもできることになるのです。
実際には、そんなことをすることはありませんが・・・。

バルコニーの使用方法は・・・

ある使用細則では、禁止事項が以下の通り書かれています。

(バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為)
第11条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む。)の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用

全管連 http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf より

具体的に犬の放し飼いについては、書いてありません。
きっと、想定されていないのでしょう。または、放し飼いを認めているのか?

使用細則の改定

使用細則で想定されていないのであれば、また、認めている(?)ものを禁止するのであれば、使用細則を改定すれば問題はなくなるでしょう。

集会で上程の上、普通決議で改定してあげるのです。
グレーゾーンにしておくのではなく、目に見えるようにルール化していけば、今後区分所有者が変更して新たな区分所有者が入居しても同様のことは起こらないでしょう。
万一、同じ事態が起こったとしても、ルール違反として中止を求めることができますね。

ではまた。。。



機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について

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国土交通省は、『機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について』を発表した(平成26年3月28日)。



機械式駐車設備における人身事故

機械式立体駐車場における一般利用者等の死亡・重傷事故は、平成19年度以降、少なくとも26件発生しており、児童が亡くなる痛ましい事故も発生しています。

国土交通省では、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、平成25年11月、「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」(座長:向殿政男・明治大学名誉教授)を設置し、計4回にわたって検討を行い、このたび報告書がとりまとめられました。

本報告を踏まえ、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表するとともに、関係団体へ安全対策の強化及び適正利用の周知、また地方公共団体に対して機械式立体駐車場の安全設備等に関する実態調査の実施について要請を行うこととしましたので、お知らせします。
(国土交通省 報道・広報 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について

ガイドライン他

機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの策定等について
機械式立体駐車場での事故に御注意ください!(利用者配布チラシ案)

ではまた。。。