かめたんのマンション管理Memo

標準管理規約

総会、理事会の決議事項

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【問題】
次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合が、大規模修繕工事の実施に向け、一級建築士事務所とコンサルティング契約を締結する場合において、理事会が、同契約の締結を管理組合の業務に関する重要事項であると判断したときは、契約の締結に関する決定を理事会の決議で行うことができる。

イ 管理組合に専門委員会を設置するには、理事会の決議で設置することができる場合がある。

ウ 理事長が管理費等の滞納者に対して、管理組合を代表して管理費等の支払請求訴訟を提起するには、マンション標準管理規約によれば、理事会の決議で行うことができる。

エ 理事長が、外壁に穴を開けた区分所有者に対して、共同の利益に反することを理由に区分所有法第57条に基づき原状回復を請求するには、理事会の決議で行うことができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成25年第30問】
(さらに…)

管理費等の督促(管25-2)

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【問題】
あるマンション管理業者が、管理組合との間で締結した管理委託契約に基づく業務の一つとして、管理費滞納者に対して管理費(水道光熱費は含まないものとする。)の支払いを督促する業務がある場合において、当該マンション管理業者が督促を行う予定の次の者のうち、管理費債務を負担しないことから、督促の相手方として不適切であるものはいくつあるか。

ア 区分所有者の相続人

イ 区分所有者から当該専有部分を賃借している者

ウ 区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者

エ 区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
ア 適切
区分所有者の相続人は、包括承継人なので、請求できる。

イ 不適切
区分所有者から当該専有部分を賃借している者は、請求できない。

ウ 適切
区分所有者から当該専有部分の贈与を受けた者は、特定承継人なので、請求できる。

エ 不適切
区分所有者と当該専有部分に同居している2親等内の親族は、請求できない。

したがって、解答(不適切はイ、エ)は2です。

管理者からのコメント

専有部分と共用部分(管25-32)

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【問題】
マンションの専有部分と共用部分に関する記述のうち、マンション標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

2 雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

3 給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。

4 メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分である。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 不適切
各住戸の玄関扉の内部塗装部分及び窓ガラスの内側部分は専有部分である。

「窓ガラスの内側部分」・・・言い回しが何とも・・・。

標準管理規約第7条(専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

窓ガラスは含まれませんね。それは分かる。が。その内側って・・・。
専有部分のような気がしますが・・・。

ん?
窓ガラスの内面のことを言っているのか?
だとしたら、窓ガラスは共用部分としているので、不適切か・・・。

2 不適切
雑排水管及び汚水管については、配管枝管から配管継ぎ手部分までが専有部分である。

標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋
2 エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

共用部分として「配管継手及び立て管」とあり、配管継ぎ手は共用部分

3 最も適切
給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分までが共用部分である。
上記、「標準管理規約別表第2(共用部分の範囲)抜粋」参照

4 不適切
メーターボックス内にある給湯器ボイラーは共用部分 専有部分である。
標準管理規約第7条3(上記参照)にあるように、「専有部分の専用に供される設備」なので、専有部分ですね。

したがって、解答(最も適切)は3です。

管理者からのコメント

管理組合法人(管25-36)

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【問題】
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2 管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

3 管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

【管理業務主任者試験 平成25年第36問】


マンション


【解答】
1 正しい
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない(区分所有法第47条2項)。

2 誤ってる
管理組合法人は、代表権を有する理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。

(組合等登記令第2条)
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的及び業務
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

3 正しい
管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

4 正しい
管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント