一般的にマンションとは、強固な建物で共同住宅(集合住宅)を表す。
法律用語では「マンション」という用語を定義しているのは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)で初めて用いられた。
一般的にマンションとは、強固な建物で共同住宅(集合住宅)を表す。
法律用語では「マンション」という用語を定義しているのは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)で初めて用いられた。
耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法第2条7号)。
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては3メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。
高さの異なる所への上り下りのために作った段々の通路。段々状になったものをいう。傾斜した地盤上につくり出されるものと,建築物の上下階を結ぶ構造物とがある。形状により,直階段,折れ階段,折返し階段,回り階段,らせん階段などに分けられる。ホールなどで床が吹き抜けた部分に設けられる階段には空間の雰囲気を演出する効果があり,さまざまなデザインがなされるが,一般の階段は昇降という機能本位に計画される。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法第2条5号)。