かめたんのマンション管理Memo

用語集

先取特権

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先取特権とは、法律に定められた特別の債権を有する者が、債権者の財産から他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利です(民法第303条)。

この先取特権は、抵当権や質権とは異なり、法律上当然に生じる権利です。


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競売請求(区分所有法第59条)

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区分所有法第59条による競売は、問題のある区分所有者の区分所有権を売却することによって、その区分所有者から区分所有権、つまりは居住権を剥奪することにもつながるため、共同生活上の障害が著しく、競売請求以外の方法では他の区分所有者の共同生活の維持が困難である場合に適用される。

言い換えれば、管理組合側がとことん手を尽くした結果が裁判官に伝わらなければ、管理組合の競売請求が却下される判断も少なくない。


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