抵当権者に対抗することができない賃貸借(従前、対抗することができるとされていた短期賃借権も含みます。)に基づく抵当建物の占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月間は、建物を買受人に明け渡さなくてもよいこととする制度です。
占有者は、明渡猶予により無償で建物を使用する権利を与えられるわけではなく、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価として、賃料相当額を支払わなければなりません。
抵当権者に対抗することができない賃貸借(従前、対抗することができるとされていた短期賃借権も含みます。)に基づく抵当建物の占有者に対し、建物の競売による売却の時から6か月間は、建物を買受人に明け渡さなくてもよいこととする制度です。
占有者は、明渡猶予により無償で建物を使用する権利を与えられるわけではなく、建物所有者である買受人に対し、建物の使用の対価として、賃料相当額を支払わなければなりません。
敷地利用権を数人で有する場合(区分所有者が敷地の所有権を共有しているか、賃借権・地上権などの準共有している場合)には、区分所有者は、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができないこと。
一体性の原則ともいう。
相続税・贈与税を計算する基準。
相続税を計算する際、保有する資産のそれぞれの価値(評価額)を算出しなければなりません。土地の価値を評価するときの基準となるのが路線価です。道路ごとに1㎡単価として示され、この道路に面する土地の面積と、土地の形状などにあわせて決められる「補正率」を掛けて評価額を計算します。複数の道路に面した土地は、「側方路線影響加算率」や「二方路線影響加算率」で計算された価額が加算され、その分、評価は高くなります。
出典 朝日新聞デジタル
区分所有法でいう「占有者」とは、専有部分を区分所有者以外のものが使用している人(居住者)のことをいいます。
この場合具体的には、
①区分所有者の家族
②区分所有者から賃貸等(有償無償問わず)している者
などがあげられます。
管理権限者とは、管理について権原を有する者。
「防火対象物又はその部分における火気の使用又は取扱いその他法令に定める防火の管理に関する事項について、法律、契約又は慣習上当然行うべき者」をいいます。
一般的には、防火対象物の所有者や事業所の経営者又は賃借人等のことです。
共同住宅の場合は、各住戸の所有者及び各住戸の居住者(賃貸契約者、世帯主など)が管理権原者に該当します。