【問題】
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は1階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする。
1 該当階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。
2 避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい。
3 6階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。
4 屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。
【管理業務主任者試験 平成20年第18問】
【解答】
1 正しい
該当階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、両側に居室のある共用廊下の幅は、1.6m以上としなければならない。
廊下の配置 | 両側に居室がある廊下における場合(単位 メートル) | その他の廊下における場合(単位 メートル) |
廊下の用途 | ||
小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 2.3 | 1.8 |
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルをこえる階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)をこえる階におけるもの | 1.6 | 1.2 |
2 誤ってる
避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい 一定数値以下としなければならない。
(建築基準法施行令第120条)
3 正しい
6階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。
(建築基準法施行令第121条1項6号イ)
4 正しい
屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。
(建築基準法施行令第128条)
したがって、解答(誤り)は2です。