かめたんのマンション管理Memo

マンション管理適正化法

管理業務主任者③

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下本問において同じ。)に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 管理業務主任者が、管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

イ マンション管理業者が管理組合の管理者等に選任されていない場合であって、管理業務主任者が管理者等に対して管理事務の報告を行うに際し、当該管理者等からの請求がなかった場合には、管理業務主任者証の提示を行わなくても、マンション管理適正化法に違反しない。

ウ 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

エ 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約の締結に先立ち、マンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への押印は、管理業務主任者でない者が管理業務主任者に代わって行うことができる。

1 1つ

2 2つ

3 3つ

4 4つ

【管理業務主任者試験 平成21年第47問】


マンション


【解答】
ア 正しい
管理業務主任者が、管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

イ 誤り
マンション管理業者が管理組合の管理者等に選任されていない場合であって、管理業務主任者が管理者等に対して管理事務の報告を行うに際し、当該管理者等からの請求がなかった場合にはでも、管理業務主任者証の提示を行わなくても提示をしなければならないマンション管理適正化法に違反しない。

ウ 誤り
管理業務主任者 → マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

管理業務主任者の業務ではなく、マンション管理業者の業務です。

エ 誤り
管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約の締結に先立ち、マンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への押印は、管理業務主任者でない者が管理業務主任者に代わって行うことができる → はできない

管理業務主任者の業務を管理業務主任者以外に代わって行わせてはならない。

したがって、解答は3(誤りが3つ)です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

管理業務主任者②

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる。

【管理業務主任者試験 平成20年第48問】


マンション


【解答】
1 ○
偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

 登録の拒否事由:取り消しの日から2年を経過していないもの。

2 ○
管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

 名義貸しの禁止:事務の禁止処分→主任者証を提出(返納ではない)
 提出なので、一定の期間ののち返してもらえる。

3 ○
管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

登録事項と、主任者証の記載事項
シジュウホンショウゴウメイショウメンキョバンゴウ

変更事項 氏名 住所 本籍 自己が従事する管理業者
商号 名称 免許番号
登録事項 全て
記載事項 × × × ×

上記の通り、氏名及び住所の変更があった場合(主任者に記載されている事項)に限り、届出に加えて、主任者証を提出して訂正を受けなければならない。

4 ×
管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる効力を失う

ちなみに、効力を失った主任者証は、返納しなければならない。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

管理業務主任者①

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第47問】


マンション


【解答】
1 ○
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。

特定の場合とは、人の居住の用に供する部分が5以下の管理組合から委託を受けた管理事務を業務とする事務所については、管理業務主任者の設置義務はない(マンション管理適正化法施行規則62条)。

でも、マンションです(マンション管理適正化法第2条)。

2 ○
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 ○
管理業務主任者の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる(マンション管理適正化法第65条2項3号)。

4 × 管理事務報告書に記名押印の必要が無い。
管理業務主任者の業務は、
①重要事項説明書の説明
重要事項説明書への記名押印
契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
管理業務主任者の設置義務と管理業務主任者でなければできない業務をしっかり覚えましょう。

マンション管理適正化法① 総則

【問題】
マンションの定義に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 二以上の区分所有区分者が存在し、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当する。

2 二以上の区分所有者が存在し、複数のオフィスと1戸の住宅がある建物は、マンションに該当する。

3 一団地内において、二以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地はマンションに該当する。

4 2以上の区分所有者が存在し、人の居住の用に供する専有部分があり、居住しているものすべて賃借人である建物は、マンションに該当する。

【管理業務主任者試験 平成20年第47問】


マンション


【解答】
「マンション」とは、次のものをいう(マンション管理適正化法2条1号)。

イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設

ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

1 × 該当しない。
事務所及び店舗の用にのみ供されている建物は、マンションに該当しない。

2 ○ 該当する。
2以上の区分所有者が存在し、1戸の住宅があるから。

3 ○ 該当する。

4 ○ 該当する。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
2以上の区分所有者がいて居住する専有部分があれば、その他が全て事務所や店舗でもマンションなのです。
そして、その敷地及び附属物もマンションとしてのくくりとなります。