かめたんのマンション管理Memo

管理業者に課せられている義務(管19-48)

【問題】
マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切他人に委託してはならない。

3 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない。

4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成19年第48問改題】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」「登録の有効期間」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。
(マンション管理適正化法施行規則81条)

2 誤り
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一切 これを一括して他人に委託してはならない。
(マンション管理適正化法第74条)

3 正しい
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、その事務所ごとに、その業務に関して必要事項を記載した帳簿を備えなければならない
(マンション管理適正化法第75条)

4 正しい
マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない
(マンション管理適正化法第75条)

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
■標識には、「登録番号」「登録の有効期間」「登録年月日」「商号、名称又は氏名」「代表者氏名」「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載
■基幹事務についての再委託は一括委託はNG
■管理受託契約を締結したら必要事項を記載した帳簿を備える。
■管理業者の帳簿(業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面)を関係者から請求があれば、閲覧させなければならない

管理業務主任者(管19-47)

【問題】
管理業務主任者に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

イ 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。

ウ 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

エ 管理業務主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたときであって情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をしなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【管理業務主任者試験 平成19年第47問】


マンション


【解答】
ア 誤り
管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

イ 誤り
管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。消除があるまで有効である。
管理業務主任者証有効期限は5年である。

ウ 正しい
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

エ 
管理業務主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたときであって情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をしなければならない 登録を取り消さなければならない

したがって、解答(正しいのは1つなので)1です。

管理者からのコメント

管理受託契約の締結後に行う事務(管19-49)

【問題】
マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき又は締結後に行う事務に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

イ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

【管理業務主任者試験 平成19年第49問】


マンション


【解答】
ア 誤り
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、重要事項に関する説明会を開催する必要はないが、あらかじめ、当該管理組合の管理者等 → 区分所有者全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法72条2項)

イ 正しい
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(マンション管理適正化法72条5項)

管理業務主任者の4つの業務を思い出そう!

ウ 正しい
マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、自らが当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法73条1項)

エ 正しい
マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

したがって、解答(誤り)は1です。

管理者からのコメント
72条書面→重要事項説明書。73条書面→契約の成立時書面。重要事項説明をしてからの契約と覚えれば、どちらが先か覚えられる。
どちらの書面の、マンション管理業者が書面の交付義務があり、その書面には管理業務主任者が記名押印する。別に、専任の管理業務主任者でなくても可能です。
マンションに管理者がいなければ、区分所有者全員に交付しなければならないのだ!

容積率算定(管19-18)

【問題】
建築基準法における容積率算定において、延べ面積に全て算入しなければならないものは、次のうちどれか。

1 建築基準法施行令第2条第1項8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積

2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積

3 地階でその天井が地盤面からの高さ1M以下にあるものの住宅の用に供する部分の床面積

4 共同住宅の共用廊下と階段の用に供する部分の床面積

【管理業務主任者19年18問】


マンション


【解答】
1 ○ 算入しなければならない。
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる(建築基準法施行令第2条1項8号)。
(注意)
この規定は、昇降機塔の階数に算入しないとするものです。
延べ面積に算入しないという規定ではない。

2 × 算入しない。
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない(建築基準法施行令第2条1項4号)。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)

3 × 算入しない。
延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする(建築基準法第52条3項抜粋)。

4 × 算入しない。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条6項抜粋)。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!