かめたんのマンション管理Memo

照明装置(管19-21)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 住戸内には非常用の照明装置を設けない設計とすることができる。

2 非常用の照明装置が必要な部分は、蛍光灯の間接照明とし、床面から1mの高さにおいて2ルクス以上の照度を確保しなければならない。

3 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。

4 非常用の照明装置の水平面の照度測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって行わなければならない。

【管理業務主任者試験 平成19年第21問】


マンション


【解答】
1 正しい
住戸内には非常用の照明装置を設けない設計とすることができる。

(建築基準法施行令126条の4第1号 抜粋)
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一  一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

2 誤ってる
非常用の照明装置が必要な部分は、蛍光灯の間接照明 直接照明とし、床面から1mの高さにおいて2ルクス以上 において1ルックス以上の照度を確保しなければならない。

(建築基準法施行令126条の5第1項 抜粋)
前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一  次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

3 正しい
予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。

非常用の照明装置の構造方法を定める件
(告示第1830号)第三の二
予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。

4 正しい
非常用の照明装置の水平面の照度測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって行わなければならない。

非常用の照明装置の構造方法を定める件
(告示第1830号)第四の二
前号の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によつて測定されたものとする。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

給排水衛生設備(管19-23)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
給排水衛生設備に関する次の事項のうち、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及び関係告示において数値が明示されているものはどれか。

1 飲料水の配管設備において、水の逆流防止のために必要な水槽、流しなどのあふれ縁と水栓の垂直距離

2 給水タンクに設置する通気管の有効断面積

3 給水タンクに設置する場合の点検用マンホールに内接する円の直径

4 屋外排水管の勾配と管径の関係

【管理業務主任者試験 平成19年第23問】


マンション


【解答】
1 数値が明示されていない
飲料水の配管設備において、水の逆流防止のために必要な水槽、流しなどのあふれ縁と水栓の垂直距離

2 数値が明示されていない
給水タンクに設置する通気管の有効断面積

3 数値が明示されている
給水タンクに設置する場合の点検用マンホールに内接する円の直径60cm以上
建設省告示第1597号 第1の二のイ(4)(ろ)

4 数値が明示されていない
屋外排水管の勾配と管径の関係

したがって、解答(明示されているのは)は3です。

管理者からのコメント

共同住宅用スプリンクラー設備(管19-22)

【問題】
共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。

2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。

3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。

4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。

【管理業務主任者試験 平成19年第22問】


マンション


【解答】
1 適切
スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設けるとともに、その外部から容易に操作でき、かつ、みだりに閉止できない措置が講じられていること。
平成18年消防庁告示第17号第2の2の(2))

2 適切
スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。
平成18年消防庁告示第17号第2の1の(1))

3 適切

4 不適切
スプリンクラーの水源の水量は、2㎥以上 4㎥でなければならない。

したがって、解答(不適切)は4です。

管理者からのコメント

昇降機(管19-20)

【問題】
昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。

2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏として計算しなければならない。

3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。

4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

【管理業務主任者試験 平成19年第20問】


マンション


【解答】
1 誤り
乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きく 小さいものほど小さくしなければならない。
(建築基準法施行令第129条の5第2項)

2 誤り
乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60㎏ 65kgとして計算しなければならない。
(建築基準法施行令第129条の6第5号)

3 誤り
エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下 4cm以下としなければならない。
(建築基準法施行令第129条の7第3号)

4 正しい
光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。

(建築基準法施行令第129条の7第5号)
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと
イ レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2) (1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの

したがって、解答(正しい)は4です。

管理者からのコメント

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

【問題】
昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。

1 一級建築士

2 二級建築士

3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者

4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者

【管理業務主任者試験 平成19年第19問】


マンション


【解答】

建築基準法第12条3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法施行規則第4条の20
法第十二条第一項 に規定する法第六条第一項第一号 に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一  建築基準適合判定資格者
二  特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三  前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

3の「国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者」は適合しない。

したがって、解答(適合しない)は3です。

管理者からのコメント
定期検査をすることのできる資格も良く出題されるので、丸覚えしちゃいましょ。
一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者