かめたんのマンション管理Memo

建築物の耐震改修の促進(管20-22)

【問題】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべて特定建築物に含まれる。

2 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言ができる。

3 耐震改修を行おうとした者が、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られる。

4 所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある。

【管理業務主任者試験 平成20年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
「特殊建築物」とは、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの」(耐震改修法6条1号)。
政令で定める建築物とは、「学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数が三で、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルのもの」(耐震改修法施行令2条2項3号)をいう。

上記の1号から18号とは

(耐震改修法施行令第2条)
法第六条第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一  ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二  診療所
三  映画館又は演芸場
四  公会堂
五  卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
六  ホテル又は旅館
七  賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
八  老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十  博物館、美術館又は図書館
十一  遊技場
十二  公衆浴場
十三  飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四  理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五  工場
十六  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七  自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八  保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

賃貸住宅(共同住宅に画技る)は含まれるが分譲マンションは含まれない

したがって、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅は、すべてが特殊建築物に含まれるとは限らない(共同住宅とは、賃貸マンションや分譲マンションなどのことをいうから)。

2 正しい
所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる(耐震改修法第7条1項)。

3 誤っている
建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(耐震改修法第8条1項)。
したがって、耐震改修の計画の認定を申請できるのは、特定建築物に限られない

4 誤っている
所管行政庁が、耐震改修の計画の認定をした場合でも、建築基準法に基づく建築確認を受ける必要がある 必要はない

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント

重要事項の説明(管20-49)

【問題】
マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

2 従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった。

3 重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

4 説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

【管理業務主任者試験 平成20年第49問】


マンション


【解答】
1 違反しない
新たに建設されたマンションについて、当該建設工事の完了の日から8月で契約期間が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときに、あらかじめ、重要事項について説明をしなかった。

新築マンションの場合、当該建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものは、重要事項の説明をする義務がない
(マンション管理適正化法第72条)

2 違反する
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明したが、管理者等以外のマンションの区分所有者等に対しては、重要事項を記載した書面を交付しなかった → 交付した
(マンション管理適正化法第72条3項)

3 違反しない
重要事項を記載した書面を作成するときに、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させた。

重要事項の書面及び契約の成立時の書面への記名押印専任の管理業務主任者である必要が無い。
(マンション管理適正化法第72条4項、73条)

4 違反しない
説明会の開催日の10日前に、管理受託契約を締結しようとする管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付した。

マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条1項後段)

したがって、解答(違反する)は2です。

管理者からのコメント
新築マンションの場合、当該マンション工事の完了の日から1年を経過する日までの間であれば、重要事項説明義務がない。
管理受託契約が従前と同一条件または管理組合に有利な条件で更新しようとする場合、予め区分所有者等全員に重要事項を記した書面を交付しなければならない。なお、管理者が設置されている場合は、当該管理者に対して、管理業務主任者をして、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

管理業務主任者②

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる。

【管理業務主任者試験 平成20年第48問】


マンション


【解答】
1 ○
偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

 登録の拒否事由:取り消しの日から2年を経過していないもの。

2 ○
管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

 名義貸しの禁止:事務の禁止処分→主任者証を提出(返納ではない)
 提出なので、一定の期間ののち返してもらえる。

3 ○
管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

登録事項と、主任者証の記載事項
シジュウホンショウゴウメイショウメンキョバンゴウ

変更事項 氏名 住所 本籍 自己が従事する管理業者
商号 名称 免許番号
登録事項 全て
記載事項 × × × ×

上記の通り、氏名及び住所の変更があった場合(主任者に記載されている事項)に限り、届出に加えて、主任者証を提出して訂正を受けなければならない。

4 ×
管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる効力を失う

ちなみに、効力を失った主任者証は、返納しなければならない。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

用語の定義(管20-17)

【問題】
建築基準法第2条の用語の定義に関する次のうち、正しいものはどれか。

1 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。

2 主要構造物とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義されている「構造体力上主要な部分」と同じものである。

3 建築とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、移転は含まれない。

4 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

【管理業務主任者試験 平成20年第17問】
(さらに…)