かめたんのマンション管理Memo

建築基準法

用語の定義(管21-17)

【問題】
建築基準法における用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは、水面または耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線から1階にあっては3M以下、2階以上にあっては5M以下にあたる建築物の部分は、延焼の恐れのある部分に該当する。

2 床地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの4分の1以上のものを地階という。

3 特定行政庁が指定する幅員4M未満の道路の中心線から水平距離で2M後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

4 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。

【管理業務主任者試験平成21年17問】
(さらに…)

用語の定義(管20-17)

【問題】
建築基準法第2条の用語の定義に関する次のうち、正しいものはどれか。

1 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。

2 主要構造物とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義されている「構造体力上主要な部分」と同じものである。

3 建築とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、移転は含まれない。

4 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

【管理業務主任者試験 平成20年第17問】
(さらに…)

容積率算定(管19-18)

【問題】
建築基準法における容積率算定において、延べ面積に全て算入しなければならないものは、次のうちどれか。

1 建築基準法施行令第2条第1項8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積

2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積

3 地階でその天井が地盤面からの高さ1M以下にあるものの住宅の用に供する部分の床面積

4 共同住宅の共用廊下と階段の用に供する部分の床面積

【管理業務主任者19年18問】


マンション


【解答】
1 ○ 算入しなければならない。
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる(建築基準法施行令第2条1項8号)。
(注意)
この規定は、昇降機塔の階数に算入しないとするものです。
延べ面積に算入しないという規定ではない。

2 × 算入しない。
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない(建築基準法施行令第2条1項4号)。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)

3 × 算入しない。
延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする(建築基準法第52条3項抜粋)。

4 × 算入しない。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条6項抜粋)。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

延焼の恐れのある部分(管18-17)

【問題】
建築基準法第2条1項6号に規定する「延焼の恐れのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。

1 延焼の恐れのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3M以下、2階以上にあっては5M以下の範囲にある建築物の部分をいう。

2 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。

【管理業務主任者試験 平成18年第17問】


マンション


【解答】
1 ○ 相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く(建築基準法第2条6号)。

2 ○ 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。

3 ○ 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。

4 × 他の建築物の『外壁面』 → 相互の外壁間の『中心線』

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
用語については、毎年出ている。
しっかり覚えちゃいましょう!