かめたんのマンション管理Memo

建築基準法

耐火性能(管24-21)

【問題】
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条に規定されている耐火性能に関する技術的基準に関する次の記述のうち、誤っているのものはどれか。なお、本問いにおいて「要求耐火時間」とは、通常の火災による加熱が加えられた場合に、建築物の当該部分が構造体力上支障がある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないで耐えなければならない時間をいう。
(さらに…)

用語(24-18)

【問題】
建築基準法に用いられている用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居室には、集会、娯楽のために使用する室は含まれない。

2 主要構造部と構造体力上主要な部分の範囲は異なる。

3 不燃材料には、国土交通大臣が定めたものと国土交通大臣の認定を受けたものがある。

4 建築基準法の各条文の目的により、適用される特殊建築物の範囲は異なる。

【管理業務主任者試験 平成24年第18問】


マンション


【解答】
1 × 含まれます。
居室とは、居住、執務、作業、集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法2条4号)。

2 ○ 「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の範囲は異なる。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法2条5号)。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(建築基準法施行令1条3号)。

3 ○ 「不燃材は」国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものがある。
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法2条9号。

4 ○ 特殊建築物の範囲は、建築基準法の各条文の目的により異なる。
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう(建築基準法2条2号)。
そして、特殊建築物であっても、その目的によって範囲がことなります。
例えば、

目的 特殊建築物としての範囲 条文
建築確認の扱い 規模が100㎡超
or
100㎡以下
第6条1項1号
報告・検査等の扱い 第12条1項
維持保全の扱い 第8条2項

等がある。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
用語の定義は覚えるしかありませんね。
イメージできればいいのですが・・・。
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」が異なるというのは、管理業務主任者試験平成20年に続き、2度目の登場ですね。

面積の算定(管23-17)

【問題】
建築基準法及び同施行令に規定される面積の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁が指定する幅員4M未満の道路の中心線から水平距離が2mまでの部分は、敷地面積に算入しない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1M後退した線から建物側を建築面積に算入する。

3 床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計であり、共同住宅の容積率の算定においても、共用の廊下及び階段の用に供する部分の面積を含む。

【管理業務主任者23年17問】


マンション


【解答】
1 ○ 
敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、本肢のように、特定行政庁がしてする、幅員4M未満の道路の中心線から水平距離で2M後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。

敷地面積とは、敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない(建築基準法施行令第2条1号)。

2 ○
建築面積とは、建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない(建築基準法施行令第2条2号)。

3 ○ 
床面積とは、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による(建築基準法施行令第2条3号)。

4 × 含まれない。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法第52条6項抜粋)。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!