かめたんのマンション管理Memo

建築基準法

単体規定(管22-19)

【問題】
建築士法(昭和25年法律第202号)の規定により、構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物に関する次の記述の(ア)から(ウ)の中に入る数値の組合わせとして、正しいものはどれか。

建築士法第3条第1項の規定により一級建築士でなければ設計等を行うことができない建築物のうち、高さが(ア)mを超える建築物はすべて該当し、高さが (ア)m以下の建築物であっても、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが(イ)mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が(ウ)以上であるものは該当する。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 50   30   4   50   25   5   60   20   4   60   15   5 

【管理業務主任者試験 平成22年第19問】
(さらに…)

単体規定③

【問題】
建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定されている建築物の高さに関する次の記述の(ア)から(ウ)に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

避雷設備を設けなければならない建築物は、原則として高さが(ア) mを超えるもの、非常用の昇降機を設けなければならない建築物は、原則として高さが(イ) mを超えるものであり、また、高さが(ウ) mを超える建築物は、その構造方法について、構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。

( ア ) ( イ ) ( ウ )
 31   20   31 
 31   20   60 
 20   31   60 
 20   31   31 

【管理業務主任者試験 平成24年第14問】


マンション


【解答】
高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(建築基準法第33条)

高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
(建築基準法第34条2項)

高さが60メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(建築基準法第20条)

避雷設備 20mを超える
非常用昇降機 31mを超える
構造計算(国土交通大臣の認定) 60mを超える

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント

単体規定②

【問題】
建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高潮、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとしているが、津波による危険は対象としていない。

2 災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣である。

3 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

4 建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、建築基準法施行令に規定されている。

【管理業務主任者試験 平成23年第22問】


マンション


【解答】
1 誤っている
津波も対象にしている。

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
(建築基準法第39条)

2 誤っている
災害危険区域を指定することができるのは、国土交通大臣地方公共団体である。
(建築基準法第39条)

3 正しい
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

4 誤っている
建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
(建築基準法第39条2項)

したがって、解答(正しい)は3です。

管理者からのコメント

建築基準法 単体規定①

【問題】
建築基準法第20条により、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならないとされる建築物に関する次の記述の(ア)から(エ)の中に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

木造の建築物で(ア)以上の階数を有し、又は延べ面積が(イ)㎡を超えるもののうち、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。

木造以外の建築物で(ウ)以上の階数を有し、又は延べ面積が(エ)㎡を超えるもののうち、政令で定めるもの。

( ア ) ( イ ) ( ウ ) ( エ )
1000 300
1000 200
500 300
500 200

【管理業務主任者試験 平成21年19問】
(さらに…)

建築基準法 総則のまとめ

過去問から【建築基準法 総則のまとめ】大公開です!


マンション


建築基準法第1条本文
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。


特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。


建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。


居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。


主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
「構造体力上主要な部分」とは異なる


主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。


延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。


耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


準耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


防火構造とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。


大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。


大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。


遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう(建築基準法第2条9号の2ロ抜粋)。


隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。


道路に関する基準となる線は、道路中心線である。


同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁間の中心線である。


管理者からのコメント
丸覚えするしかない!