かめたんのマンション管理Memo

建築基準法

特殊建築物における定期調査の調査項目(管25-26)

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【問題】
建築基準法第12条第1項に規定される特殊建築物において、定期調査の調査項目に含まれないものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の定めるものは除くものとする。

1 機械式駐車場の劣化および損傷の状況
2 擁壁の劣化および損傷の状況
3 サッシ等の劣化および損傷の状況
4 避雷針、避雷導線等の劣化および損傷の状況

【管理業務主任者試験 平成25年第26問】


マンション


【解答】
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平 成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正

1 含まれない
機械式駐車場の劣化および損傷の状況

2 含まれる
擁壁の劣化および損傷の状況(一(8))

3 含まれる
サッシ等の劣化および損傷の状況(二(15))

4 含まれる
避雷針、避雷導線等の劣化および損傷の状況(六(5))

したがって、解答(含まれない)は1です。

管理者からのコメント

法定点検の対象となる建物・設備とその点検資格者(管22-27)

【問題】
マンションにおける法定点検の対象となる建物・設備とその点検を行うことができる資格者の組合わせとして、次のうち最も不適切なものはどれか。

法定点検の対象部分となる建物・設備 資格者
建築基準法第12条1項に規定する特殊建築物定期調査を実施する場合の「建築物の外部」 一級建築士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「非常用の照明装置」 第1種電気工事士
建築基準法第12条3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査を実施する場合の「昇降機(エレベーター)」 二級建築士
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検を実施する場合の「スプリンクラー設備」 甲種消防設備士
(第1類)

【管理業務主任者試験 平成22年第27問】
(さらに…)

建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査(管23-25)

【問題】
建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、 建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。

2 建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている。

3 建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定、非常用の照明装置の照度測定を含む。

4 昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている。

【管理業務主任者試験 平成23年第25問】


マンション


【解答】
1 正しい
具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。
定期報告制度の見直しについて 国土交通省

定期報告制度の見直しについて 国土交通省
(平成20年国土交通省告示第282号)平成20年3月31日一部改正
(平成20年国土交通省告示第283号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第284号)平成21年9月28日一部改正
(平成20年国土交通省告示第285号)平成20年3月31日一部改正

2 誤っている
建築物定期調査は、定量的な調査を主とし、目視などによる定性的な調査は、塀の劣化及び損傷状況の調査など限られた項目のみとされている 主に目視

3 正しい
建築設備に関する定期検査の項目には、換気設備の風量測定非常用の照明装置の照度測定を含む

4 正しい
昇降機定期検査では、ロープ式、油圧式等それぞれに検査結果表の様式が告示で定められている

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント

昇降機についての定期検査の点検資格者(管19-19)

【問題】
昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。

1 一級建築士

2 二級建築士

3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者

4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者

【管理業務主任者試験 平成19年第19問】


マンション


【解答】

建築基準法第12条3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法施行規則第4条の20
法第十二条第一項 に規定する法第六条第一項第一号 に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一  建築基準適合判定資格者
二  特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三  前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者

3の「国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者」は適合しない。

したがって、解答(適合しない)は3です。

管理者からのコメント
定期検査をすることのできる資格も良く出題されるので、丸覚えしちゃいましょ。
一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者

定期調査、定期検査(管18-18)

【問題】
建築基準法第12条に基づく定期調査、定期検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣が指定する。

2 昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

3 定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年間隔で行う。

4 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者である。

【管理業務主任者試験 平成18年第18問】


マンション


【解答】
1 誤り
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣 特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 正しい
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。

(建築基準法第12条3項)
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 誤り
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年 3年間隔で行う。

(建築基準法施行規則第5条)
法第十二条第一項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項 の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

4 誤り
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者 管理者である。

(建築基準法第12条)
第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

したがって、解答(正しい)は2です。

管理者からのコメント
定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、特定行政庁が指定する。
昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。
定期調査の対象となった共同住宅の調査は、3年間隔で行う。
所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは管理者である。