かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者試験

外壁の劣化の種類と現象(管20-26)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
共同住宅の外壁の劣化の種類と現象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 ポップアウトとは、コンクリート内部の部分的な膨張圧によって、コンクリート内部が破壊された状態をいう。

2 エフロレッセンスとは、下地の可溶成分が表面に析出し、空気中の二酸化炭素ガス等との反応によって難溶性の白色物質が表面に沈着した状態をいう。

3 チョーキングとは、塗膜表面の劣化により、充てん材が離脱しやすくなり、表面が粉末状になった状態をいう。

4 はく落とは、浮いていたコンクリートが躯体からはがれ落ちた状態をいう。

【管理業務主任者試験 平成20年第26問】


マンション


【解答】
1 不適切
ポップアウトとは、コンクリート内部の部分的な膨張圧によって、コンクリート内部が破壊された 鉄筋の腐食による膨張圧により、コンクリート表面の小部分が円錐形のくぼみ包帯に破壊された状態をいう。
ポップアウト現象
コンクリートの内部破壊ではなく、表面破壊である。

2 適切
エフロレッセンスとは、下地の可溶成分が表面に析出し、空気中の二酸化炭素ガス等との反応によって難溶性の白色物質が表面に沈着した状態をいう。
エフロレッセンス現象

3 適切
チョーキングとは、塗膜表面の劣化により、充てん材が離脱しやすくなり、表面が粉末状になった状態をいう。
チョーキング現象

4 適切
はく落とは、浮いていたコンクリートが躯体からはがれ落ちた状態をいう。

したがって、解答(最も不適切)は1です。

管理者からのコメント

各住戸の性能向上策(管18-28)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
次に掲げるマンションの各住戸の性能向上策のうち、専有部分の改修のみで行うことができないものはどれか。

1 外断熱工法による外壁面の断熱性能の向上

2 室内側二重窓の設置による断熱・防音性能の向上

3 住戸内給湯方式における給湯器の交換による能力向上

4 換気方式における24時間換気の導入

【管理業務主任者試験 平成18年第28問】


マンション


【解答】
1 できない
「外断熱工法による外壁面の断熱性能の向上」は、外壁(躯体部分)であり、共用部分の改修にあたる。

2 できる
室内側二重窓の設置による断熱・防音性能の向上

3 できる
住戸内給湯方式における給湯器の交換による能力向上

4 できる
換気方式における24時間換気の導入

したがって、解答(できない)は1です。

管理者からのコメント

露出アスファルト防水層の改修(管18-26)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
マンションの屋上の露出アスファルト防水層の改修に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 既存の平場防水層は、すべて撤去しなければならない。

2 改修工法として、断熱防水工法を選定した場合には、積載荷重増加に対する構造的な検討が必要である。

3 改修工法としては、溶融アスファルトを用いた熱工法によるアスファルト防水が最も簡便な工法といえる。

4 既存のパラペット部の立ち上り防水層はすべて撤去し、新たな防水層を施工しなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第26問】


マンション


【解答】
マンションの屋上露出アスファルト防水層の改修方式には、「全面撤去方式」と「かぶせ方式」がある。

1 不適切
改修方式として、「かぶせ方式」もあるので、既存の平場防水層は、すべて撤去しなければならない する必要が無い

2 最も適切
改修工法として、断熱防水工法を選定した場合には、積載荷重増加に対する構造的な検討が必要である。

3 不適切
改修工法としては、溶融アスファルトを用いた熱工法によるアスファルト防水が最も簡便な工法といえる とはいえない
シート防水の方が簡単な工法である。

4 不適切
既存のパラペット部の立ち上り防水層はすべて撤去し、新たな防水層を施工しなければならない。
肢1のとおり。建造物の先端を保護するために、建築物の屋上などに設けられた低い壁のことで、劣化部だけの部分撤去もある。

したがって、解答(最も適切)は2です。

管理者からのコメント

共同住宅の非常用の照明装置(管21-24)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 住戸内には非常用の照明装置を設置する必要がない。

2 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置義務があるが、採光上有効に直接外気に開放された通路などは免除される。

3 非常用の照明装置において必要とされる照度の測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によらなければならない。

4 停電時の予備電源として蓄電池を用いるものにあっては、充電を行うことなく20分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。

【管理業務主任者試験 平成21年第24問】


マンション


【解答】
1 正しい
住戸内には非常用の照明装置を設置する必要がない

(建築基準法施行令第126条の4)
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

2 正しい
階数が3以上延べ面積が500㎡を超える建築物の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置義務があるが、採光上有効に直接外気に開放された通路などは免除される

3 正しい
非常用の照明装置において必要とされる照度の測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によらなければならない。
告示第1830号 非常用の照明装置の構造方法を定める件

4 誤っている
停電時の予備電源として蓄電池を用いるものにあっては、充電を行うことなく20分間 30分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。
告示第1830号 非常用の照明装置の構造方法を定める件

したがって、解答(誤り)は4です。

管理者からのコメント

石綿その他の物質の飛散又は発散(管23-18)

【PR】精密審美歯科センターは過去15年間で、36,000本以上の審美歯科治療。

【問題】
建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。

2 石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである。

3 吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下のものは、建築材料として使用することができる。

4 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質としては、石綿のみが指定されている。

(建築基準法第28条の2第1号)
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと
二  石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
三  居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

(建築基準法施行令第20条の4)
法第二十八条の二第一号 (法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。

2 誤ってる
石綿以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として指定されているのは、ホルムアルデヒドのみである とクロルピリホスである。

(建築基準法施行令第20条の5)
政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

3 誤ってる
吹付けロックウールで、その含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の1%以下 0.1%以下のものは、建築材料として使用することができる。

国土交通省告示第1172号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十八条の二第二号に規定する石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、次に掲げるもの以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料とする。
一 吹付け石綿
二 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

4 誤ってる
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料より夏季においてホルムアルデヒドの毎時の発散量が多い 飛散量が少ない

(建築基準法施行令第20条の7を表にしたもの)

ホルムアルデヒド発散建築材料の発散量
第三種 第二種 第一種(使用できない)
0.005超~0.02以下 0.02超~0.12以下 0.12超

したがって、解答(正しい)は1です。

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