かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者試験

管理業務主任者①

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、特定の場合を除き、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。

2 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者登録簿に登録された者のうち、管理業務主任者証の交付を受けていないものが、管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(マンション管理業者の事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いときは、その登録が取り消される。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し交付すべき書面(重要事項を記載した書面、契約の成立時の書面、管理事務の報告に関する書面)のいずれにも管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【管理業務主任者試験 平成18年第47問】


マンション


【解答】
1 ○
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除した数(一未満の端数は切り上げる。)以上の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法施行規則61条)。

特定の場合とは、人の居住の用に供する部分が5以下の管理組合から委託を受けた管理事務を業務とする事務所については、管理業務主任者の設置義務はない(マンション管理適正化法施行規則62条)。

でも、マンションです(マンション管理適正化法第2条)。

2 ○
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 ○
管理業務主任者の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いときは登録の取り消しとなる(マンション管理適正化法第65条2項3号)。

4 × 管理事務報告書に記名押印の必要が無い。
管理業務主任者の業務は、
①重要事項説明書の説明
重要事項説明書への記名押印
契約成立時書面への記名押印
④管理事務の報告

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
管理業務主任者の設置義務と管理業務主任者でなければできない業務をしっかり覚えましょう。

建築基準法 単体規定①

【問題】
建築基準法第20条により、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならないとされる建築物に関する次の記述の(ア)から(エ)の中に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。

木造の建築物で(ア)以上の階数を有し、又は延べ面積が(イ)㎡を超えるもののうち、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。

木造以外の建築物で(ウ)以上の階数を有し、又は延べ面積が(エ)㎡を超えるもののうち、政令で定めるもの。

( ア ) ( イ ) ( ウ ) ( エ )
1000 300
1000 200
500 300
500 200

【管理業務主任者試験 平成21年19問】
(さらに…)

耐火性能(管24-21)

【問題】
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条に規定されている耐火性能に関する技術的基準に関する次の記述のうち、誤っているのものはどれか。なお、本問いにおいて「要求耐火時間」とは、通常の火災による加熱が加えられた場合に、建築物の当該部分が構造体力上支障がある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないで耐えなければならない時間をいう。
(さらに…)

用語(24-18)

【問題】
建築基準法に用いられている用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居室には、集会、娯楽のために使用する室は含まれない。

2 主要構造部と構造体力上主要な部分の範囲は異なる。

3 不燃材料には、国土交通大臣が定めたものと国土交通大臣の認定を受けたものがある。

4 建築基準法の各条文の目的により、適用される特殊建築物の範囲は異なる。

【管理業務主任者試験 平成24年第18問】


マンション


【解答】
1 × 含まれます。
居室とは、居住、執務、作業、集会娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(建築基準法2条4号)。

2 ○ 「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の範囲は異なる。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建築基準法2条5号)。
構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(建築基準法施行令1条3号)。

3 ○ 「不燃材は」国土交通大臣が定めたものと、国土交通大臣の認定を受けたものがある。
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法2条9号。

4 ○ 特殊建築物の範囲は、建築基準法の各条文の目的により異なる。
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう(建築基準法2条2号)。
そして、特殊建築物であっても、その目的によって範囲がことなります。
例えば、

目的 特殊建築物としての範囲 条文
建築確認の扱い 規模が100㎡超
or
100㎡以下
第6条1項1号
報告・検査等の扱い 第12条1項
維持保全の扱い 第8条2項

等がある。

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
用語の定義は覚えるしかありませんね。
イメージできればいいのですが・・・。
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」が異なるというのは、管理業務主任者試験平成20年に続き、2度目の登場ですね。