かめたんのマンション管理Memo

管理業務主任者試験

マンショシ管理業者の登録(管18-48)

【問題】
マンショシ管理業者の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない。

2 マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分の数にかかわらず、マンション管理業者の登録を受けることができない。

3 マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

【管理業務主任者試験 平成18年第48問】


マンション


【解答】
1 正しい
マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものは、マンション管理業者の登録を受けることができない
(マンション管理適正化法第47条5号、7号)

2 誤り
マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者でない場合において、成年者である専任の管理業務主任者を設置しない者は、管理事務を受託するマンションの人の居住の用に供する独立部分が5以下の場合は、マンション管理業の登録を受けることができる。
(マンション管理適正化法第56条1項、施行規則第62条)

例)複合マンションで独立部分が10戸。そのうち5戸が事務所で、5戸が住戸の場合専任の管理業務主任者を設置せずマンション管理業の登録を受けることができる

3 正しい
マンション管理業者が法人である場合において、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、当該マンション管理業者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

マンション管理業者が法人である場合においての国土交通大臣への届け出義務
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 成年者である専任の管理業務主任者の氏名

4 正しい
直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が100万円である法人は、マンション管理業者の登録を受けることができない。

マンション管理業者の登録を受けるには、直前1年の各事業年度の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が500万円以上が要求される。

したがって、解答(誤り)は2です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

管理業務主任者⑤

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2粂第9号に規定する者をいう。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載の訂正を受けなければならない。 

2 管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない。

3 管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4 管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

【管理業務主任者試験 平成24年第50問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者は、登録を受けた事項のうち、転職などにより業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、管理業務主任者証の記載訂正を受けなければならない → 訂正を受けなくて良い。 
(マンション管理適正化法第62条2項)

管理業務主任者証の訂正は、氏名、本人の住所が変更があった場合のみです。

2 正しい
管理業務主任者証の有効期間は5年であるが、有効期間の更新を受けようとする場合、交付の申請の日前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受けなければならない
(マンション管理適正化法第60条3項)

3 正しい
管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条4項)

4 正しい
管理業務主任者は、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
(マンション管理適正化法第60条5項)

したがって、解答は1です。

管理者からのコメント
管理業務主任者証の訂正を受ける必要があるのは本人の「氏名」「住所」である。
有効期間は5年です。
管理業務主任者証が役に立たなくなった場合は「返納」。返してもらえる可能性がある場合は「提出」です。

管理業務主任者④

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2 管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名押印は、その事務所ごとに置かれている専任の管理業務主任者が行わなければならない。

3 管理業務主任者は、重要事項を記載した書面の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

4 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該契約の成立時に交付すべき書面に管理業務主任者をして記名押印させる必要はない。

【管理業務主任者試験 平成23年第48問】


マンション


【解答】
1 誤り
管理業務主任者 → マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(マンション管理適正化法第75条)

2 誤り
管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名押印は、その事務所ごとに置かれている 専任の 管理業務主任者が行わなければならない。

専任の管理業務主任者である必要はない。
(マンション管理適正化法第72条5項)

3 正しい
管理業務主任者は、重要事項を記載した書面の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
(マンション管理適正化法第72条4項)

4 誤り
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該契約の成立時に交付すべき書面に管理業務主任者をして記名押印させる必要はない → 必要がある
(マンション管理適正化法第73条2項)

したがって、解答は3です。

管理者からのコメント
帳簿を作成保管するのはマンション管理業者の仕事です。
また、管理業務主任者が行う業務は、専任である必要はない

管理業務主任者③

【問題】
管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下本問において同じ。)に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 管理業務主任者が、管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

イ マンション管理業者が管理組合の管理者等に選任されていない場合であって、管理業務主任者が管理者等に対して管理事務の報告を行うに際し、当該管理者等からの請求がなかった場合には、管理業務主任者証の提示を行わなくても、マンション管理適正化法に違反しない。

ウ 管理業務主任者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

エ 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約の締結に先立ち、マンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への押印は、管理業務主任者でない者が管理業務主任者に代わって行うことができる。

1 1つ

2 2つ

3 3つ

4 4つ

【管理業務主任者試験 平成21年第47問】


マンション


【解答】
ア 正しい
管理業務主任者が、管理業務主任者証の有効期間が過ぎたにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。

イ 誤り
マンション管理業者が管理組合の管理者等に選任されていない場合であって、管理業務主任者が管理者等に対して管理事務の報告を行うに際し、当該管理者等からの請求がなかった場合にはでも、管理業務主任者証の提示を行わなくても提示をしなければならないマンション管理適正化法に違反しない。

ウ 誤り
管理業務主任者 → マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

管理業務主任者の業務ではなく、マンション管理業者の業務です。

エ 誤り
管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約の締結に先立ち、マンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への押印は、管理業務主任者でない者が管理業務主任者に代わって行うことができる → はできない

管理業務主任者の業務を管理業務主任者以外に代わって行わせてはならない。

したがって、解答は3(誤りが3つ)です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!

管理業務主任者②

【問題】
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

4 管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる。

【管理業務主任者試験 平成20年第48問】


マンション


【解答】
1 ○
偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

 登録の拒否事由:取り消しの日から2年を経過していないもの。

2 ○
管理業務主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨を表示したとして、国土交通大臣より事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

 名義貸しの禁止:事務の禁止処分→主任者証を提出(返納ではない)
 提出なので、一定の期間ののち返してもらえる。

3 ○
管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

登録事項と、主任者証の記載事項
シジュウホンショウゴウメイショウメンキョバンゴウ

変更事項 氏名 住所 本籍 自己が従事する管理業者
商号 名称 免許番号
登録事項 全て
記載事項 × × × ×

上記の通り、氏名及び住所の変更があった場合(主任者に記載されている事項)に限り、届出に加えて、主任者証を提出して訂正を受けなければならない。

4 ×
管理業務主任者は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならず、これを受けなかったときは、国土交通大臣は、その管理業務主任者の登録を取り消すことができる効力を失う

ちなみに、効力を失った主任者証は、返納しなければならない。

したがって、解答は4です。

管理者からのコメント
丸覚えするしかない!